⚖️ 法定相続分・遺留分の計算
家族構成の入力
養子・認知した子・前婚の子も含めます。亡くなった子がいる場合は、下の行で「亡くなっている」に変えてください。
子がいる場合、父母・祖父母は相続人になりません(入力は残しておいて構いません)。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は、取り分が半分になります。
入れると金額も表示します。空のままなら割合だけ出ます。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 取り分の金額 |
|---|
解説
法定相続分とは、遺言がない場合に民法が定めている、相続人それぞれの取り分の割合です。誰が相続人になるかには順位があり、配偶者は常に相続人になります。配偶者以外は、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。
組み合わせごとの割合は民法900条で決まっています。配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。同じ順位の人が複数いるときは、その取り分を人数で等しく分けます。配偶者がいない場合は、その順位の人だけで全部を分けます。
相続人になるはずだった子が先に亡くなっている場合、その子(被相続人から見た孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といい、孫も亡くなっていればひ孫へと続きます。兄弟姉妹にも代襲はありますが、こちらは甥・姪までの一代限りです。また、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の取り分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
遺留分とは、遺言によっても奪えない、最低限の取り分のことです。全体の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1で、これを遺留分をもつ相続人の法定相続分で分けます。たとえば配偶者と子2人なら、配偶者4分の1、子は8分の1ずつです。兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の遺留分は2分の1になります。
このツールは家族構成を選ぶだけで、これらの割合を分数のまま計算します。分数で扱っているので、3分の1のような割り切れない値でも誤差が出ません。遺産の総額を入れれば、各人の取り分の金額も表示します(端数は切り捨て)。
なお、ここで出るのはあくまで民法の原則どおりに計算した目安です。実際の相続では、遺言の内容、相続放棄、生前贈与にあたる特別受益、介護などの寄与分、相続人の欠格・廃除といった事情で結果が変わります。相続税の計算はまた別で、基礎控除や各種特例が関わります。
よくある質問
- 配偶者はいつでも相続人になりますか?
- はい。民法890条により、配偶者は常に相続人になります。子・直系尊属・兄弟姉妹のうち誰と一緒になるかで、取り分の割合が変わります。なお、ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある人で、内縁の場合は相続人になりません。
- 子がいる場合、親や兄弟は相続人になりますか?
- なりません。相続人には順位があり、第1順位の子が1人でもいれば、第2順位の直系尊属・第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。孫が代襲相続する場合も同じで、その孫が第1順位として扱われます。
- 代襲相続とは何ですか?
- 相続人になるはずだった子が先に亡くなっているとき、その子(孫)が代わりに相続することです。取り分は、亡くなった人が受けるはずだった分をその人数で等分します。子の系統では孫・ひ孫と続きますが、兄弟姉妹の系統では甥・姪までの一代限りです。
- 半血の兄弟姉妹の取り分は?
- 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号但書)。たとえば全血1人と半血1人なら、2対1の割合で分けます。
- 遺留分はどれくらいですか?
- 全体では、直系尊属だけが相続人の場合が3分の1、それ以外は2分の1です。これを遺留分をもつ相続人の法定相続分で分けます。配偶者と子2人なら配偶者4分の1、子は8分の1ずつになります。
- 兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
- ありません(民法1042条1項)。そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分をもつのは配偶者だけとなり、配偶者の遺留分は2分の1になります。兄弟姉妹には遺言で何も残さないことができます。
- この計算どおりに分けなければいけませんか?
- いいえ。法定相続分は遺言がない場合の目安であり、相続人全員が合意すれば遺産分割協議で自由に決められます。遺言がある場合は原則として遺言が優先しますが、遺留分を下回る部分については、遺留分侵害額の請求ができます。
- 相続税はこのツールでわかりますか?
- わかりません。このツールが計算するのは民法上の取り分の割合です。相続税は基礎控除や配偶者の税額軽減など別の仕組みで決まるため、シルギアの「相続税の概算」ツールをご利用ください。