🗓️ 勤続年数の計算
入社日と基準日(今日、または退職日)から、勤続年数を「◯年◯か月◯日」で計算します。通算の月数・日数もわかり、休職期間(控除月数)の差し引きにも対応します。年・月・日はうるう年や月末も含めて暦どおりに数えます。
入力
勤続年数
—
勤続年数の実務での使いどころ(目安)
※ ここに示すのは一般的な目安です。有給休暇の付与や退職金の算定に用いる「勤続年数」の数え方(起算日・端数月の扱い・休職や休業の控除など)は、会社の就業規則・退職金規程や関係法令によって異なります。実際の判断は必ず勤務先の規程や公的情報を優先してください。
解説
勤続年数とは、入社日(在籍を始めた日)から基準日までに、その会社に在籍していた期間のことです。数え方の基本は「入社日を起算日として、基準日までの満年数・満月数・残りの日数を暦どおりに数える」こと。このツールは、その期間を「◯年◯か月◯日」という形で表示します。基準日は初期値が今日ですが、退職日を入れれば在籍期間そのものを求められます。あわせて、通算の月数(満何か月)と通算の日数も表示するので、日割りや月単位の集計にも使えます。
具体的な数え方は「年→月→日」の順です。まず入社日に1年ずつ足して基準日を超えない満年数を求め、続けて1か月ずつ足して満月数を求め、残りを日数とします。単純に「日数の差÷365」や「÷30」で割るのではなく実際の暦に沿って数えるため、直感に近い結果になります。月を1つ足したときに行き先の月へ同じ日が無い場合(1月31日に1か月足すと2月31日は存在しない等)は、その月の末日に丸めてから数えます。この方式なら、うるう年の2月29日や、月の日数が28〜31日と違うことによるズレを避けられます。
「か月」と「日」の端数の扱いも同じ考え方です。ちょうど◯年で割り切れないぶんは満月数として、さらに1か月に満たないぶんは日数として繰り上がらずに残ります。たとえば入社日が月の途中なら、基準日がその同じ日(応当日)に達して初めて1か月が加算され、それより前なら「◯か月と◯日」の日の部分に入ります。1年に満たないときは「0年◯か月◯日」と表示され、勤続はまだ1年未満という意味になります。
たとえば2020年4月1日入社の人を2026年9月14日で計算すると、勤続は6年5か月13日、通算77か月になります(6年後の2026年4月1日→さらに5か月後の2026年9月1日→残り13日、という数え方)。同じ入社日でも基準日が2026年9月8日なら6年5か月7日です。入社日と基準日が同じ月内の応当日より前後するかで、末尾の「◯日」は変わります。ご自身のケースは、入社日と知りたい時点(今日・退職日・将来日など)を入れて確かめてください。
休職期間の控除欄に月数を入れると、通算月数からその分を差し引いた「控除後の勤続」を年・月に直して表示します。控除は月単位で行うため、控除後の表示では日は付きません。退職金の算定などで休職・休業期間を勤続から除く規程がある場合の目安として使えます。どの期間を何か月ぶん控除するかは会社の規程によるため、控除月数はご自身で確認して入力してください。
勤続年数は、有給休暇の付与日数や退職金、勤続表彰などの基準として使われます。ただし、これらで用いる勤続年数の「数え方」は制度ごとに違います。起算日を入社日にするか試用期間後にするか、端数の月を切り上げるか切り捨てるか、休職・育休などをどこまで控除するかは、会社の就業規則・退職金規程や労働基準法などで定められます。本ツールの結果はあくまで目安であり、有給や退職金の正式な起算・計算は勤務先の規程や公的情報を必ず確認してください。すべての計算は端末内(ブラウザ内)で行い、入力した日付はどこにも送信されません。
よくある質問
勤続年数の数え方は?
入社日(在籍を始めた日)を起算日として、基準日までの満年数・満月数・残りの日数を暦どおりに数えるのが基本です。1年に満たないぶんは「か月」、1か月に満たないぶんは「日」として繰り上がらずに残り、「◯年◯か月◯日」の形になります。このツールは入社日と基準日を入れるだけでこの数え方を自動で行います。
か月の端数(1年未満・1か月未満)はどう数えますか?
ちょうど◯年で割り切れないぶんは満月数として「◯か月」に、さらに1か月に満たないぶんは「◯日」として表示します。入社日が月の途中なら、基準日がその同じ日(応当日)に達して初めて1か月ぶん加算され、それより前なら日の部分に入ります。1年に満たない場合は「0年◯か月◯日」と表示されます。
2020年4月入社だと今の勤続年数は?
2020年4月1日入社を例に基準日を2026年9月14日で計算すると、勤続は6年5か月13日、通算77か月になります。実際の入社日(月の途中かどうか)や、いつの時点で数えるかで末尾の日数は変わるので、ご自身の入社日と基準日を入れて確かめてください。
勤続年数はいつの時点で数えますか?(基準日には何を入れる)
現在の勤続を知りたいときは今日(初期値)のままにします。退職後の在籍期間を知りたいときは退職日を、将来の予定日で「その日に何年になるか」を試算したいときはその日付を基準日に入れます。基準日を変えると、その時点までの勤続として計算し直されます。
「◯年◯か月◯日」はどうやって数えていますか?
入社日に1年ずつ足して基準日を超えない満年数を求め、次に1か月ずつ足して満月数を求め、残りを日数として数えます。単純な日数差を365や30で割るのではなく、実際の暦(月ごとの日数やうるう年)に沿って数えるため、直感に近い結果になります。
うるう年や月末はどう扱われますか?
月を足したときに同じ日が存在しない場合(例: 1月31日+1か月=2月末)は、その月の末日に丸めてから数えます。うるう年の2月29日もそのまま暦どおりに扱うため、年をまたぐ計算でも日数がずれにくくなっています。
通算月数(満)と通算日数は何が違いますか?
通算月数(満)は入社日から基準日までに満了した月の合計で、「◯年◯か月」を月に直した数(年×12+か月)と同じです。通算日数は入社日から基準日までの実日数で、日割り計算などに使えます。どちらも同じ期間を別の単位で表したもので、月未満の端数の扱いが異なるため一致するとは限りません。
休職期間の控除欄は何のためにありますか?
退職金などの計算で、休職期間を勤続から差し引く規程がある場合に使います。控除する月数を入れると、通算月数からその分を引いた「控除後の勤続」を年・月で表示します。控除は月単位のため日は付きません。どの期間を控除するかは勤務先の規程に従ってください。
この勤続年数を有給や退職金にそのまま使えますか?
目安としては使えますが、そのまま使えるとは限りません。有給休暇の付与は入社日を起算日に6か月・1年6か月…と数えるのが基本ですが、退職金の勤続年数は起算日や端数月の切り上げ・切り捨てが会社の退職金規程で個別に定められています。正式な数え方は就業規則・規程や公的情報を確認してください。
試用期間は勤続年数に含まれますか?
一般には、試用期間も在籍していれば勤続年数に含めるのが通常です。ただし退職金の算定などで試用期間を起算に含めないと定める会社もあります。含めるかどうかは勤務先の規程によるため、正式な計算では入社日(起算日)の考え方を確認してください。
入社日より前の基準日を入れるとどうなりますか?
基準日が入社日より前だと勤続を計算できないため、エラーメッセージを表示します。基準日は入社日と同じ日か、それより後の日付にしてください。
入力した日付はサーバーに送られますか?
送られません。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力内容はどこにも送信されません。前回の入力は同じブラウザ内にのみ保存され、オフラインでも利用できます。