🏖 有給休暇の付与日数

入社日または勤続年数と、週の所定労働日数・所定労働時間から、労働基準法で定められた年次有給休暇の付与日数(パート・アルバイトの比例付与を含む)を確認します。

入力

今日時点の勤続期間から付与日数を判定します


契約上の週あたりの勤務日数

週30時間以上、または週5日以上の勤務なら「通常の労働者」として扱われます。比例付与になるのは「週30時間未満かつ週4日以下」の場合だけです。

現在の付与日数(法定)

※ 労働基準法の法定付与日数です。付与には「継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」が必要です。会社が法定を上回る日数を設けている場合や、基準日を統一している場合は会社の規程が優先されます。時効は2年です。

付与日数の早見表(法定・目安)

勤続期間ごとの法定付与日数(単位:日)の目安です。上の入力で選んだ区分に該当する行を強調します。比例付与は「週30時間未満かつ週4日以下」の場合に適用されます。実際の付与日数は会社の就業規則が優先されるため、正確な日数は勤務先や最新の公式情報でご確認ください。

解説

年次有給休暇(有給休暇・年休)は、労働基準法39条で定められた労働者の権利です。雇入れの日から6か月間継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、会社は必ず有給休暇を与えなければなりません。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員も対象で、条件を満たせば雇用形態にかかわらず付与されます。本ツールは、入社日または勤続年数と勤務日数を入力するだけで、法律上何日付与されるのか、次はいつ何日付与されるのかを確認できます。

通常の労働者(週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の人)の付与日数は勤続年数で決まります。勤続6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、そして6年6か月以降は毎年20日が上限です。最初の6か月だけは半年で付与され、以降は1年ごとに付与日が来る点に注意してください。

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の人(いわゆる短時間労働者)は「比例付与」の対象になります。通常の労働者の日数を勤務日数に応じて比例的に減らした日数が付与される仕組みで、週4日勤務なら6か月で7日・6年6か月以降で15日、週3日なら5日〜11日、週2日なら3日〜7日、週1日なら1日〜3日となります。ここで重要なのは「30時間未満」と「4日以下」の両方を満たす場合だけが比例付与という点です。週3日勤務でも1日10時間で週30時間以上なら通常の労働者と同じ10日が付与されます。

付与の条件は「継続勤務6か月(以降は1年)」と「全労働日の8割以上の出勤」の2つです。出勤率の計算では、業務上の負傷・疾病による休業期間、産前産後休業、育児・介護休業、そして年次有給休暇を取得した日は「出勤したもの」として扱われるため、これらで欠勤扱いになることはありません。なお8割を下回った年があっても勤続年数のカウントは止まらないため、翌年に8割以上出勤すれば、その時点の勤続年数に応じた日数が付与されます。

付与された有給休暇は、付与日から2年で時効消滅します(労働基準法115条)。未消化分は翌年度に繰り越せますが、それ以上は持ち越せません。通常の労働者は上限20日なので、繰越分と合わせて最大40日を保有できる計算になります。また2019年4月からは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、会社が年5日は時季を指定して取得させることが義務づけられています。

実務では、社員ごとに入社日が違うと管理が煩雑なため、多くの会社が付与日(基準日)を4月1日などに統一しています。この場合、法定の付与日より前倒しで付与する必要があるため、実際の付与日数や付与日は会社の就業規則が優先されます。また法定を上回る日数(入社時に10日付与など)を設けている会社もあります。本ツールが示すのはあくまで労働基準法上の最低ラインなので、正確な保有日数は会社の就業規則や給与明細・勤怠システムで確認してください。

よくある質問

有給休暇はいつから付与されますか?

労働基準法では、雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に、最初の年次有給休暇が付与されます。以降は1年ごと(1年6か月、2年6か月…)に付与日数が増えていきます。

パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?

もらえます。週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は「比例付与」となり、勤務日数に応じた日数が付与されます。週5日以上勤務、または週30時間以上勤務であれば、雇用形態にかかわらず通常の労働者と同じ日数(6か月で10日)が付与されます。

比例付与とは何ですか?

週の所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下(年間216日以下)の労働者について、通常の労働者の付与日数を所定労働日数に応じて比例的に減らして付与する仕組みです。例えば週3日勤務なら6か月経過時に5日、6年6か月以降は11日が付与されます。

最大で何日まで付与されますか?

通常の労働者は勤続6年6か月以降、毎年20日が上限です。比例付与では週4日で15日、週3日で11日、週2日で7日、週1日で3日が上限となり、それ以上は増えません。なお前年の未消化分は最大20日まで繰り越せるため、保有日数としては最大40日になり得ます。

出勤率が8割未満だとどうなりますか?

その期間に対応する有給休暇は付与されません。ただし勤続年数のカウント自体は継続するため、翌年に8割以上出勤すれば、その時点の勤続年数に応じた日数が付与されます。なお業務上の負傷・疾病による休業期間、産前産後休業、育児・介護休業、年次有給休暇を取得した日は出勤したものとして扱われます。

会社の基準日が入社日と違う場合は?

多くの会社は管理を簡単にするため、全社員の付与日(基準日)を4月1日などに統一しています。この場合、法定の付与日より前倒しで付与する必要があるため、実際の付与日数・付与日は会社の就業規則が優先されます。本ツールは入社日基準の法定日数を示すものです。

有給休暇に有効期限はありますか?

付与された日から2年で時効により消滅します(労働基準法115条)。そのため未消化分は翌年度まで繰り越せますが、それ以降は消えてしまいます。また年10日以上付与される労働者には、会社が年5日は時季を指定して取得させる義務があります。