💊 高額療養費の自己負担上限

医療費が高額になった月の自己負担限度額(1か月・1医療機関)を、総医療費と所得区分から計算します。窓口負担割合を入れると、払い戻しの目安も表示します。70歳未満向け。

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円。窓口で3割を払っている場合は「窓口負担 ÷ 0.3」でおおよその額が出ます。

会社員は標準報酬月額、国保は世帯所得で区分が決まります。目安の年収で選んでください。

当てはまる場合は4回目以降の低い限度額で計算します。


入れると「いったん払う額」と「払い戻し(高額療養費)の目安」を表示します。

1か月の自己負担限度額

※ 70歳未満・1医療機関/1か月あたりの目安です。70歳以上、世帯合算、入院時の食事代・差額ベッド代、保険外は対象外です。限度額適用認定証や実際の額はご加入の健康保険(保険者)でご確認ください。

解説

高額療養費制度は、同じ月(月初から月末まで)にかかった医療費の自己負担が高額になったとき、一定の限度額を超えた分が後から払い戻される公的な仕組みです。本ツールは、70歳未満の方の1か月・1医療機関あたりの自己負担限度額を、その月の総医療費(10割)と所得区分から計算します。手術や入院で医療費が大きくなりそうなとき、自己負担が最終的にいくらで収まるのかの目安を事前に把握できます。

限度額は所得によって5つの区分(ア〜オ)に分かれます。年収が高い区分ほど限度額も高く、上位3区分(ア・イ・ウ)は総医療費に応じて限度額が少しずつ増える計算式になっています。例えば区分ウ(年収約370〜770万円)では『80,100円+(総医療費−267,000円)×1%』で求め、総医療費100万円なら80,100円+7,330円=87,430円が限度額です。下位2区分(エ・オ)は総医療費に関係なく、それぞれ57,600円・35,400円の定額です。

窓口では、いったん通常どおり自己負担割合ぶん(多くの現役世代は3割)を支払います。その額が限度額を超えていれば、超えた分が高額療養費として後日払い戻されます。本ツールで窓口負担割合を選ぶと、『窓口でいったん払う額(総医療費×割合)』と『払い戻しの目安(窓口負担−限度額)』も表示します。先ほどの区分ウ・総医療費100万円の例なら、窓口で30万円を払い、限度額87,430円との差である約21万円が払い戻される計算です。

長期の治療で毎月のように限度額に達する場合は、負担がさらに軽くなる「多数回該当」という仕組みがあります。直近12か月の間に高額療養費の支給が3回以上あると、4回目以降は限度額が下がります(区分ウなら44,400円など)。本ツールでは「多数回該当」にチェックを入れると、この下がった限度額で計算します。

窓口での立て替えを避けたい場合は、事前に「限度額適用認定証」を用意しておくと便利です。医療機関の窓口に提示すれば、支払いが最初から自己負担限度額までに抑えられ、後から払い戻しを申請する手間がなくなります。マイナ保険証によるオンライン資格確認に対応した医療機関では、認定証がなくても同様の取り扱いが受けられます。入院や高額な外来が見込まれるときは、加入している健康保険(保険者)に早めに相談しましょう。

なお本ツールはあくまで標準的なケースの概算です。70歳以上の方、複数の医療機関や家族の分をまとめる世帯合算、入院時の食事代・差額ベッド代・先進医療・自由診療などは計算に含まれません。これらは高額療養費の対象外だったり、別の限度額が適用されたりします。実際の支給額や自分の所得区分は、必ず保険証の発行元である健康保険(保険者)で確認してください。

よくある質問

総医療費(10割)とは何を入れればいいですか?

保険が適用される医療費の全額(自己負担3割などを差し引く前の10割ぶん)です。窓口で3割を支払っている場合は『窓口で払った額 ÷ 0.3』でおおよその総医療費が求められます。領収書の『保険点数×10円』でも近い値になります。

所得区分がわかりません。

会社員などの健康保険は標準報酬月額、国民健康保険は世帯の所得(旧ただし書き所得)で区分が決まります。おおよそ年収約1,160万円〜がア、約770〜1,160万円がイ、約370〜770万円がウ、〜約370万円がエ、住民税非課税世帯がオです。正確な区分は保険証の発行元(保険者)で確認できます。

多数回該当とは何ですか?

直近12か月の間に高額療養費の支給(自己負担限度額の到達)が3回以上あった場合、4回目以降はさらに低い限度額が適用される仕組みです。長期の治療で毎月上限に達している場合などに当てはまります。チェックを入れると4回目以降の限度額で計算します。

窓口でいったん立て替えずに済みますか?

事前に『限度額適用認定証』(またはマイナ保険証のオンライン資格確認)を医療機関に提示すると、窓口での支払いが最初から自己負担限度額までになり、高額療養費の払い戻しを待つ必要がなくなります。入院や高額な外来が見込まれる場合は事前申請がおすすめです。

複数の病院・薬局の分は合算できますか?

70歳未満の場合、1人・1医療機関・1か月あたり2万1千円以上の自己負担を合算できます。世帯合算や複数医療機関の合算は本ツールの対象外です。合算後の限度額は加入している保険者にご確認ください。

入院時の食事代や差額ベッド代も対象ですか?

対象外です。高額療養費は保険が適用される診療の自己負担が対象で、入院時の食事代、差額ベッド代(個室代)、先進医療の技術料、自由診療などは含まれません。これらは別途自己負担になります。

計算結果は正確ですか?

70歳未満・1医療機関・1か月あたりの標準的な計算式に基づく目安です。70歳以上、世帯合算、月をまたぐ入院などでは金額が変わります。実際の支給額や限度額は、必ず加入している健康保険(保険者)でご確認ください。