🤰 出産手当金の計算
健康保険の「出産手当金」(産休で会社を休み、給与が支払われない間の手当)の目安を計算します。支給日額=直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3、対象期間=産前42日(多胎は98日)+産後56日のうち給与が支払われない日数です。
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出産手当金の合計(目安)
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※ 目安の概算です。加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等)、産休中の給与調整、実際の産前産後で休んだ日数によって金額は変わります。出産手当金(健康保険の手当)と、出産育児一時金(原則50万円・別制度)は別物です。正確な額や受給資格は、加入先の健康保険・勤務先・公的情報を優先してご確認ください。
解説
出産手当金は、健康保険の被保険者(本人)が出産のために会社を休み、その間に給与が支払われないときに、健康保険から支給される手当です。産休中の収入の落ち込みを補うための制度で、勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入している人が対象になります。本ツールは、標準報酬月額と産休で休む日数を入力するだけで、産休中に受け取れるおおよその金額を試算します。産休に入る前に家計の見通しを立てたいときに便利です。
金額の計算はシンプルです。まず1日あたりの支給額(支給日額)を「支給開始日以前の直近12か月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3」で求めます。標準報酬月額とは、健康保険料などを決めるために給与を等級で区分したもので、給与明細や保険料額表で確認できます。おおよその月給を入れても目安はつかめます。この支給日額に「対象となる日数」を掛けたものが、産休期間全体の合計額になります。
対象となる日数は、出産日(実際の出産日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から、出産日後56日までの産休期間のうち、実際に会社を休み給与が支払われなかった日数です。予定日より出産が遅れた場合は、予定日から実際の出産日までの日数も産前として対象に加わり、逆に早まった場合は産前の対象日数がその分短くなります。本ツールでは標準的なケース(産前42日または98日+産後56日)を自動で反映するほか、実際に休んだ対象日数を直接入力することもできます。
たとえば標準報酬月額が30万円の場合、支給日額は 300,000 ÷ 30 × 2/3 = 約6,667円です。単胎で産前42日+産後56日=98日を休み給与が支払われなかった場合、6,667円 × 98日 = 約65万3千円が出産手当金の目安になります。なお、出産手当金は出産時に受け取れる「出産育児一時金(原則50万円)」とはまったく別の制度です。出産育児一時金は出産費用に充てる一時金で、加入先を通じて別に支給されるため、混同しないようご注意ください。金額はあくまで目安で、加入先・給与調整・実際の産前産後日数によって変わります。正確な額は加入先の健康保険や公的情報を優先してください。
よくある質問
出産手当金と出産育児一時金は違うものですか?
はい、別の制度です。出産手当金は、産休中に給与が出ない間の「収入の補填」として健康保険から支給される手当です。一方、出産育児一時金は、出産費用に充てるために原則50万円が支給される一時金です。本ツールが計算するのは出産手当金のほうで、両方を合算するものではありません。
支給日額はどうやって計算していますか?
「直近12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」で計算しています。÷30は1日あたりの金額(10円未満を四捨五入)、×2/3は給付割合で、最終的に1円未満を四捨五入します。たとえば標準報酬月額30万円なら、300,000÷30×2/3=約6,667円が支給日額です。
対象になる期間(日数)はどう決まりますか?
出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までのうち、会社を休み給与が支払われなかった日数が対象です。標準的には産前42日(または98日)+産後56日ですが、実際に働いて給与が出た日や、有給休暇で満額の給与が出た日は対象から外れることがあります。
予定日より遅れて(早く)生まれたら金額は変わりますか?
変わります。出産が予定日より遅れた場合、予定日から実際の出産日までの日数も産前の対象に加わるため、対象日数が増えます。逆に早まった場合は産前の対象日数がその分短くなります。本ツールでは「対象日数を直接入力」を選ぶと、実際に休んだ日数で試算できます。
産休中に給与が出ると、出産手当金はもらえませんか?
給与が支払われた日は原則として支給の対象外ですが、支払われた給与が出産手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されることがあります。本ツールは「給与が支払われなかった日数」を対象として概算するため、給与調整がある場合は実際の額と差が出ます。詳しくは加入先の健康保険にご確認ください。
標準報酬月額がわからないときはどうすればいいですか?
給与明細の健康保険料や、加入先が公表している保険料額表から確認できます。すぐにわからない場合は、おおよその月給(額面)を入れても目安はつかめます。ただし標準報酬月額は等級で区切られており、実際の月給とは一致しないため、正確な額は等級を確認してください。
税金や社会保険料は引かれますか?
出産手当金は非課税で、所得税や住民税はかかりません。また産前産後休業中は、申請により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される制度があります。そのため額面に近い金額が手元に残りやすくなります。免除の条件は制度により異なるため、勤務先や年金事務所でご確認ください。
入力した内容はサーバーに送られますか?
送られません。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力した金額や日数はどこにも送信されません。オフラインでも利用できます。