👶 育児休業給付金の計算

育休前の月給と育休を取る月数から、育児休業給付金の月額(最初の6か月67%・7か月目以降50%)と期間合計の目安を計算します。

入力

円(育休前おおよそ6か月の平均月収・額面)

か月(原則1歳まで。最長2歳まで延長できる場合あり)

最初の6か月の月額(給付率67%)

※ 概算です。休業開始時賃金日額には上限・下限があり、実際の支給額はこれに応じて頭打ち/下支えされます。支給単位期間・就労日数・社会保険料免除・制度改正(例:出生後休業支援給付)等の細部は反映していません。正確にはハローワーク・勤務先でご確認ください。

解説

育児休業給付金は、育児休業を取得して収入が減る間に、雇用保険から支給される給付金です。本ツールは、育休前の月給と育休を取る月数を入力するだけで、毎月おおよそいくら受け取れるか、そして育休期間の合計でどれくらいになるかの目安を試算します。育休を取るか迷っているときや、育休中の家計を事前にシミュレーションしたいときに便利です。

計算のしくみはシンプルです。まず育休前の月給から『休業開始時賃金日額 ≒ 月給 ÷ 30』を求め、1か月(30日)あたりの支給額を『賃金日額 × 30日 × 給付率』で計算します。式を整理すると、月あたりの給付金は『月給 × 給付率』とほぼ等しくなります。給付率は、育休開始から通算180日目まで(おおよそ最初の6か月)が67%、181日目以降(7か月目以降)が50%と定められています。

そのため、月給30万円で12か月の育休を取る場合、最初の6か月は 30万円×0.67=約20万1,000円/月、7か月目以降は 30万円×0.50=15万円/月、期間合計は 20万1,000円×6か月+15万円×6か月=約210万6,000円が目安になります。給付率が途中で下がるため、育休が長くなるほど後半の月額が減る点を押さえておくとよいでしょう。

育児休業給付金には、家計にうれしい特徴があります。まず給付金は非課税で、所得税・住民税がかかりません。さらに育休中は、一定の条件を満たすと健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。これらの理由から、額面上の給付率が67%でも、税・社会保険料が引かれた後の『手取りベース』で見ると、働いていたときの手取りの8割前後に相当するといわれることもあります。

一方で、本ツールが反映していない要素もあります。休業開始時賃金日額には上限額と下限額が設けられており、月給が高い人は上限で頭打ちになり、月給が低い人は下限で下支えされます。また、支給単位期間中に一定以上働いた場合の減額・不支給、賞与の扱い、制度改正などによっても実際の額は変わります。近年は、出生直後の一定期間の休業について給付率を実質的に引き上げる支援給付なども設けられており、対象になる場合は本ツールの目安より受取額が増えることがあります。

以上のとおり、本ツールは『月給÷30』を用いた概算であり、実際の支給額とは差が出ることがあります。目安をつかむ用途には十分ですが、正確な金額や受給できるかどうかの条件については、必ずハローワークや勤務先の担当窓口でご確認ください。

よくある質問

育児休業給付金はどのように計算していますか?

育休前の月給を『休業開始時賃金日額 ≒ 月給 ÷ 30』とみなし、1か月(30日)あたり『賃金日額 × 30 × 給付率』で計算しています。給付率は育休開始から通算180日目までが67%、181日目以降が50%です。そのため月額は最初の約6か月が月給×0.67、7か月目以降が月給×0.50の概算になります。

なぜ最初の6か月と7か月目以降で金額が変わるのですか?

育児休業給付金の給付率は、育休開始から通算180日目までが67%、それ以降が50%と法律で定められているためです。おおよそ最初の6か月は高め、7か月目以降は下がる、と覚えておくとよいでしょう。

実際の支給額と差が出るのはなぜですか?

休業開始時賃金日額には上限額・下限額があり、月給が高い人は上限で頭打ちに、低い人は下限で下支えされます。また支給単位期間ごとの就労日数・就労時間、社会保険料の免除、制度改正などにより実際の額は変わります。本ツールは月給÷30を用いた概算で、これらの細部は反映していません。

社会保険料や税金は引かれますか?

育児休業給付金は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金保険の保険料が一定条件で免除されます。そのため額面がほぼ手取りに近くなり、給付率67%でも実質的な手取り比率はさらに高くなる傾向があります。ただし免除の条件や範囲は制度により異なるため、正確には勤務先や年金事務所でご確認ください。

月給はどの金額を入れればいいですか?

育休前おおむね6か月の平均的な月収(額面・標準報酬月額に近い金額)を入力してください。残業代や各種手当を含むおおよその月額で問題ありません。賞与(ボーナス)は日額の計算には含めないのが原則です。

パパ・ママ両方が育休を取る場合は?

それぞれが自分の月給で給付金を受け取れます。本ツールで一人ずつ計算し、合算しておおよその世帯収入を見積もってください。なお出生後の一定期間に取得する休業には、給付率を実質的に引き上げる支援給付などの制度もあり、本ツールでは反映していません。

育休は何か月まで取れますか?

育児休業給付金は原則として子が1歳になるまでが対象で、保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳まで延長できる場合があります。本ツールでは月数を自由に入力できますが、給付率50%が続く前提の概算である点にご注意ください。