🔑 敷金精算・返還額の目安
賃貸の退去時に、預けた敷金から原状回復費・ハウスクリーニング費・未払い賃料などの「借主が負担する分」を差し引いて、返還される敷金の目安を計算します。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方(通常損耗・経年劣化は貸主負担、故意・過失による損耗は借主負担、経過年数に応じて借主の負担割合が減少)に沿った概算です。あくまで目安で、実際の精算は契約内容や物件状況により異なります。すべての計算は端末内で行い、入力内容は送信されません。
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返還される敷金の目安
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※ 本ツールの結果はあくまで「目安」です。壁紙や床などの通常損耗・経年劣化の補修費は原則として貸主(大家)の負担で、借主が負担するのは故意・過失や通常使用を超える損耗に限られます(国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方)。実際の精算は賃貸借契約書の特約・物件の状況・当事者の合意により異なります。金額や負担区分に納得できない場合は、契約書を確認のうえ、消費生活センターや専門家、公的機関の情報を優先してご相談ください。
解説
敷金は、賃貸借契約で借主が貸主に預けるお金で、家賃の未払いや、退去時の原状回復費用などを担保する性質を持ちます。退去時にはこれらの「借主が負担すべき費用」を敷金から差し引き、残りが返還されます。本ツールは、預けた敷金から原状回復費(借主負担分)・ハウスクリーニング費・未払い賃料・その他負担を差し引いて、返還される敷金の目安を計算します。差し引き後がマイナスになる場合は、敷金では足りず追加で請求される金額の目安として表示します。
重要なのが「誰が原状回復費を負担するのか」です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、日焼けによる壁紙の変色、家具の設置跡、画びょうの穴など、普通に住んでいれば生じる通常損耗・経年劣化の補修は、原則として貸主(大家)の負担とされています。一方、借主の故意・過失や、手入れを怠ったことによる損傷(たばこのヤニ汚れ、ペットによる傷、結露を放置したカビなど)は借主の負担です。本ツールの「原状回復費」欄には、この借主負担にあたる分だけを入力します。
さらにガイドラインでは、設備や内装は時間とともに価値が下がるため、借主が負担する場合でも「経過年数」に応じて負担割合を減らす考え方が示されています。たとえば壁紙(クロス)は約6年で残存価値が1円まで減価するとされ、長く住むほど借主の負担割合は小さくなります。本ツールの「経過年数による借主負担割合」に、この考え方を反映した割合(%)を入れると、原状回復費にその割合を掛けた額を借主負担として計算します。減価を考慮しない場合は100%のままにします。
ハウスクリーニング費は、借主負担とする特約が契約書にあれば請求されることがありますが、金額の妥当性や特約の有効性が争いになることもあります。本ツールの結果はあくまで概算の目安であり、実際の精算は契約書の内容・特約・物件の状況・当事者の合意によって決まります。見積もりや請求内容に疑問があるときは、契約書を確認したうえで、消費生活センターや専門家など公的な相談先の情報を優先してください。
よくある質問
敷金は全額返ってきますか?
借主負担の原状回復費・未払い賃料・特約に基づく費用などが無ければ、原則として全額返還されます。通常損耗や経年劣化の補修費は貸主負担のため、これらを理由に差し引くことは本来できません。借主負担がある場合は、その分が差し引かれた残額が返還されます。
通常損耗・経年劣化とは何ですか?
普通に生活していれば生じる傷みのことです。家具の設置跡、日焼けによる壁紙・畳の変色、テレビや冷蔵庫の裏の電気ヤケ、画びょうの穴などが該当します。これらの補修費はガイドライン上、原則として貸主の負担とされ、借主負担には含めません。
借主が負担するのはどんな場合ですか?
故意・過失や、通常の使用を超える使い方、手入れを怠ったことによる損傷です。たとえば、たばこのヤニ汚れ・臭い、ペットによる傷や臭い、結露を放置して生じたカビ、飲み物をこぼした跡の放置によるシミ、引っ越し作業での床のへこみ・傷などが挙げられます。
経過年数(入居年数)で負担はどう変わりますか?
設備や内装は時間とともに価値が下がるため、借主が負担する場合でも経過年数に応じて負担割合が減ります。たとえば壁紙(クロス)は約6年、クッションフロアは約6年、畳表などにも耐用年数の目安があり、それを超えると残存価値はごくわずか(1円まで)とされます。本ツールの負担割合欄に、この減価を反映した%を入れて計算できます。
ハウスクリーニング費は必ず払うのですか?
通常のクリーニングは本来貸主負担ですが、契約書に「退去時のハウスクリーニング費は借主負担」といった特約があり、金額が明確で妥当な範囲であれば、借主が負担するケースがあります。特約の有効性や金額の妥当性は争いになることもあるため、契約書の確認が大切です。負担しない場合は0で計算してください。
計算結果がマイナスになりました。どういう意味ですか?
借主負担の合計が預けた敷金を上回っている状態です。この場合、敷金は返還されず、不足分を追加で請求される可能性があることを意味します。本ツールはその不足額(追加請求の目安)を表示します。実際の請求内容は、内訳の妥当性を確認したうえで判断してください。
請求額に納得できないときはどうすればよいですか?
まず賃貸借契約書と原状回復費の見積もり内訳を確認し、通常損耗・経年劣化が含まれていないか、負担割合が経過年数を反映しているかを見ます。納得できない場合は、消費生活センターや自治体の相談窓口、専門家(弁護士・司法書士など)に相談するのが安全です。本ツールの結果はあくまで目安です。
入力した内容はサーバーに送られますか?
送られません。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力した金額はどこにも送信されません。オフラインでも利用できます。