🧾 報酬の源泉徴収税額

原稿料・講演料などの報酬額から、源泉徴収される所得税額と差引手取りを計算します。

入力

円(消費税を含まない税抜の報酬額で入力するのが原則です)

源泉徴収税額

—

※ 原稿料・講演料・デザイン料など、個人に支払う一般的な報酬・料金(国税庁 No.2795)を想定した概算です。司法書士・士業の特例、診療報酬、消費税を別記している場合の税抜額での計算、復興特別所得税の端数処理などにより実際の税額は異なることがあります。

源泉徴収税率の早見表(報酬・料金)

個人に支払う原稿料・講演料・デザイン料などの源泉徴収税率です。税率10.21%は所得税10%+復興特別所得税2.1%(10%×2.1%)を合わせた率です。

1回の支払金額 税率 源泉徴収税額の計算
100万円以下の部分10.21%支払額 × 10.21%
100万円を超える部分20.42%(支払額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

例:報酬10万円なら 100,000 × 10.21% = 10,210円を源泉徴収(手取り 89,790円)。報酬150万円なら 100万×10.21% + 50万×20.42% = 204,200円。
なお司法書士・土地家屋調査士などへの報酬は「(支払額 − 1万円)× 10.21%」で計算する特例があります。

※ 上表は一般的な報酬・料金(国税庁 No.2795)の目安です。士業・診療報酬などは別の計算方法があり、消費税の扱いでも変わります。上の計算ツールで支払金額を入れると、源泉徴収税額と手取りの概算を確認できます。

解説

原稿料・講演料・デザイン料・翻訳料・挿絵料など、個人に支払われる一定の報酬・料金は、支払う側(会社など)が所得税をあらかじめ差し引いて国に納める「源泉徴収」の対象です(国税庁 No.2795)。受け取る側は税金が引かれた手取り額を受け取り、最終的な税額は確定申告で精算します。「報酬の源泉徴収税率は何%か」「◯円の報酬の源泉徴収額はいくらか」を知りたいときに、本ツールは報酬額を入力するだけで源泉徴収税額と差引手取りを同時に計算します。

報酬・料金の源泉徴収税率は2段階です。1回の支払金額が100万円以下なら、その全額に10.21%(小数では0.1021)をかけます。100万円を超える場合は、100万円までの部分が10.21%、超えた部分が20.42%(0.2042)になります。10.21%・20.42%という半端な率は、本来の所得税率10%・20%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされた結果で、10%×1.021=10.21%、20%×1.021=20.42%と計算されます。つまり「所得税10.21%」は所得税10%+復興特別所得税0.21%の合計です。

具体例で確認します。原稿料50万円を支払う場合、50万円は100万円以下なので 50万×0.1021=5万1,050円が源泉徴収税額で、手取りは44万8,950円です。講演料が100万円ちょうどなら 100万×0.1021=10万2,100円、10万円の報酬なら 10万×0.1021=1万210円が引かれます。源泉徴収税額に1円未満の端数が出た場合は切り捨てて計算します。

100万円を超える例として、報酬120万円の場合は2段階で計算します。100万円までの部分が 100万×10.21%=10万2,100円、超えた20万円の部分が 20万×20.42%=4万840円で、合計14万2,940円が源泉徴収税額です。これは「(120万−100万)×20.42%+10万2,100円」という式と同じ結果になります。手取りは105万7,060円、報酬額に対する実効税率は約11.91%です。

請求書で報酬と消費税を分けて記載している場合、源泉徴収の対象は原則として消費税抜きの報酬額です。例えば「報酬50万円+消費税5万円=55万円」と明確に区分してあれば、50万円に対して源泉徴収を計算します。一方、報酬と消費税を区分せず税込総額だけ記載していると、総額が源泉徴収の対象になることがあるため、税抜額で計算したい場合は請求書での区分が重要です。本ツールは入力した金額をそのまま源泉徴収の対象として計算するので、税抜額で計算したいときは税抜の報酬額を入力してください。

源泉徴収された税額は前払いの所得税にあたるため、年間の所得や経費を踏まえた確定申告で精算され、納め過ぎていれば還付されます。なお、弁護士・税理士・司法書士などの士業への報酬は計算式や控除が異なる場合があり、診療報酬・外交員報酬などにも別の取り扱いがあります。対象や特例によって税額は変わるため、正確な取り扱いは支払者・税理士・国税庁(税務署)にご確認ください。本ツールが表示する金額はあくまで概算であり、税務上の助言ではありません。

よくある質問

報酬の源泉徴収税率は何パーセントですか?

1回の支払が100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。10%・20%の所得税に復興特別所得税2.1%が上乗せされた率です。対象や特例で変わることがあるため、正確には国税庁や税理士にご確認ください。

10.21%の内訳は何ですか?

10.21%は所得税10%+復興特別所得税0.21%の合計です。復興特別所得税は所得税額の2.1%なので、10%×2.1%=0.21%が上乗せされ、10%×1.021=10.21%になります。同様に20%×1.021=20.42%です。

源泉徴収額を0.1021で計算するには?

100万円以下の報酬なら「報酬額×0.1021」で概算できます。例えば100万円なら 100万×0.1021=10万2,100円、10万円なら 10万×0.1021=1万210円です。1円未満の端数は切り捨てます。

原稿料50万円の源泉徴収額はいくらですか?

50万円は100万円以下なので 50万×0.1021=5万1,050円が源泉徴収され、手取りは44万8,950円です。

30万円の報酬の源泉徴収額はいくらですか?

30万円は100万円以下なので 30万×0.1021=3万630円が源泉徴収され、手取りは26万9,370円です。金額を入力欄に入れれば他の額もすぐ確認できます。

100万円を超える報酬の源泉徴収税率は?

100万円までの部分が10.21%、超えた部分が20.42%です。例えば120万円なら 100万×10.21%+20万×20.42%=14万2,940円。「(報酬−100万)×20.42%+10万2,100円」でも同じ結果になります。

源泉徴収額の計算式を教えてください。

100万円以下は「支払額×0.1021」、100万円超は「(支払額−100万)×0.2042+102,100円」です。求めた源泉税額は1円未満切り捨て、手取りは「報酬額−源泉税額」で算出します。

消費税込みの金額だと計算はどうなりますか?

請求書で報酬と消費税を明確に分けていれば、原則として消費税抜きの報酬額が源泉徴収の対象です。区分せず税込総額だけを記載すると総額が対象になることがあります。税抜額で計算したいときは、入力欄に税抜の報酬額を入れてください。

手取り額から報酬額を逆算できますか?

100万円以下なら「手取り÷0.8979」でおおよその報酬額が出ます(0.8979=1−0.1021)。例えば手取り44万8,950円なら 448,950÷0.8979≒50万円です。正確な額は報酬額を入力欄に入れて確認してください。

源泉徴収された税金は戻ってきますか?

源泉徴収は所得税の前払いです。年間の所得や経費を反映した確定申告で精算され、納め過ぎていれば差額が還付されます。

弁護士や税理士への報酬も同じ計算ですか?

士業への報酬は控除や計算方法が異なる場合があります(司法書士などは「(支払額−1万円)×10.21%」の特例など)。このツールは原稿料・講演料・デザイン料など一般的な報酬を想定しているため、士業報酬は支払者や税理士にご確認ください。

この計算結果はそのまま使えますか?

表示される金額はあくまで概算です。対象となる報酬の種類や特例、消費税の扱い、端数処理などにより実際の税額は異なることがあります。正確な源泉徴収・納付額は支払者・税理士・国税庁(税務署)で確認してください。