🧾 報酬の源泉徴収税額

原稿料・講演料などの報酬額から、源泉徴収される所得税額と差引手取りを計算します。

入力

円(消費税を含まない税抜の報酬額で入力するのが原則です)

源泉徴収税額

※ 原稿料・講演料・デザイン料など、個人に支払う一般的な報酬・料金(国税庁 No.2795)を想定した概算です。司法書士・士業の特例、診療報酬、消費税を別記している場合の税抜額での計算、復興特別所得税の端数処理などにより実際の税額は異なることがあります。