💴 退職金の税金

退職金と勤続年数から、退職所得控除・所得税・住民税・手取り額を計算します。

入力

円

年(1年未満は切り上げ)

手取り(税引後)

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※ 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出した場合を前提とした概算です。実際は1,000円未満の端数処理や、同一年中の他の退職金、障害退職などで税額が変わることがあります。正式な額は勤務先・税務署にご確認ください。

勤続年数別 退職所得控除の早見表

勤続年数ごとの退職所得控除額の目安です。退職金がこの控除額以下なら退職所得は0となり、原則として所得税・住民税はかかりません(=この額が非課税の目安ライン)。金額は一般的な計算式による目安で、1年未満の切り上げ・障害退職による控除加算(+100万円)などで変わります。正確な額や適用は税務署・国税庁でご確認ください。

勤続年数 退職所得控除額(この額までは非課税の目安)

解説

退職金は給与とは別に「退職所得」として、税負担が軽くなるよう特別な計算をします。まず勤続年数に応じた「退職所得控除」を退職金から差し引き、その残りをさらに2分の1にした金額が課税対象(退職所得)です。この退職所得に所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。本ツールは国税庁の計算方法に沿って、退職金の額面と勤続年数を入れるだけで、税金と手取りを入力と同時にシミュレーションします。「退職金の手取りがいくらになるか」を先に把握しておきたいときの目安づくりに使えます。

退職所得控除額は勤続年数で決まります。勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」(最低80万円)、20年を超える部分は「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)」です。例えば勤続10年なら 40万 × 10 = 400万円、勤続20年なら 40万 × 20 = 800万円、勤続30年なら 800万 + 70万 × 10 = 1,500万円が控除されます。勤続年数の1年未満の端数は切り上げるため、20年1か月でも21年として計算します。勤続年数が長いほど控除が大きくなり、その分だけ課税対象と税金が減るのが退職所得の特徴です。

課税対象となる退職所得は「(退職金 − 退職所得控除) × 1/2」で求めます。具体例として、退職金2,000万円・勤続30年の場合、控除は1,500万円なので、退職所得は (2,000万 − 1,500万) × 1/2 = 250万円です。退職金が控除額以下なら退職所得は0となり、所得税も住民税もかかりません。勤続が長く退職金が控除の範囲内に収まるケースでは、税金がゼロになることも珍しくありません。

所得税は、退職所得に国税庁の所得税の速算表を当てはめて計算し、さらに復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えます。先ほどの退職所得250万円の例では、250万 × 10% − 9万7,500円 = 15万2,500円が所得税で、復興特別所得税を含めると約15万5,703円です。住民税は退職所得に一律10%(市町村民税6% + 道府県民税4%)がかかり、250万 × 10% = 25万円です。合計の税額は約40万5,703円となり、手取りは約1,959万4,298円になります。つまり退職金2,000万円のうち税金は約40万円で、手取りは額面の約98%が残る計算です。

退職金から実際に税金が源泉徴収されるには、退職時に勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していることが前提です。これを提出していれば原則として確定申告は不要ですが、提出しなかった場合は退職金の額面に一律20.42%が源泉徴収され、自分で確定申告して精算する必要があります。また本ツールは退職金を一時金でまとめて受け取る場合の計算で、年金形式で分割して受け取る場合は「公的年金等の雑所得」となり計算方法が変わります。本ツールは申告書を提出して一時金で受け取る場合(適正に分離課税される場合)を前提とした概算です。

なお実際の税額計算では、所得税・住民税それぞれで1,000円未満などの端数処理が行われ、本ツールの表示と数百円程度ずれることがあります。また、同じ年に複数の退職金を受け取った場合、確定拠出年金(iDeCo)の一時金など他の退職所得がある場合、障害が原因で退職した場合(控除に100万円加算)などは計算が変わります。手取りは勤続年数・受け取り方(一時金か年金か)・控除の内容で変わるため、あくまで概算・目安としてご利用ください。正確な税額や手続きは、勤務先・税務署・税理士にご確認ください。本ツールは一般的な計算方法に基づく目安であり、税務上の助言ではありません。

よくある質問

退職金にかかる税金の計算方法は?

「(退職金 − 退職所得控除) × 1/2」で退職所得を求め、これに所得税(速算表)+復興特別所得税2.1%+住民税10%がかかります。退職所得控除は勤続20年以下が40万円×年数、20年超が800万円+70万円×(年数−20)です。実際の税額は受け取り方や他の所得で変わるため、あくまで目安です。

退職金の手取りの目安はどれくらいですか?

退職所得控除が大きいため、手取りは額面の大部分が残るのが一般的です。本ツールの計算では、勤続10年で退職金500万円なら手取り約492万円、勤続30年で2,000万円なら約1,959万円、勤続35年で3,000万円なら約2,869万円が目安です。金額や勤続年数で変わるので、実額はツールに入力してご確認ください。

退職金の手取りをシミュレーションするには?

本ツールに「退職金(額面)」と「勤続年数」を入力するだけで、退職所得控除・所得税(復興特別所得税込み)・住民税・手取り額が自動で計算されます。数字を変えると即座に再計算されるので、金額や年数を変えながら手取りの目安を比較できます。

退職所得控除はいくらですか?

勤続年数で決まります。20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20)です。勤続10年なら400万円、20年なら800万円、30年なら1,500万円、40年なら2,200万円が控除されます。

勤続30年で退職金2,000万円の手取りはいくら?

控除は1,500万円で、課税対象の退職所得は (2,000万 − 1,500万) × 1/2 = 250万円です。所得税+復興特別所得税が約15万5,703円、住民税が25万円で、税額合計は約40万5,703円、手取りは約1,959万4,298円が目安です(本ツールの計算による概算)。

勤続年数が長いほど手取りは増えますか?

同じ退職金額なら、勤続年数が長いほど退職所得控除が大きくなり、課税対象と税金が減るため手取りは増える傾向です。勤続20年を境に控除の増え方が年40万円から年70万円に上がるため、長く勤めるほど税負担が軽くなりやすい仕組みです。

退職金に税金がかからないのはどんな場合ですか?

退職金が退職所得控除額以下なら退職所得が0となり、所得税も住民税もかかりません。例えば勤続20年で退職金が800万円以下、勤続30年で1,500万円以下なら税金は0円です。

退職金は確定申告が必要ですか?

退職時に勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、税金は支払い時に精算されるため原則として確定申告は不要です。提出しなかった場合や、医療費控除など他の還付を受けたい場合は、確定申告で精算できます。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?

提出しないと退職金の額面に一律20.42%が源泉徴収され、退職所得控除や2分の1の優遇が源泉時に反映されません。その場合は確定申告で精算すれば払い過ぎた分は戻ってきます。

一時金と年金では退職金の税金は変わりますか?

変わります。退職金を一時金でまとめて受け取ると「退職所得」として本ツールの計算になりますが、年金形式で分割して受け取ると「公的年金等の雑所得」となり、公的年金等控除を使った別の計算になります。本ツールは一時金で受け取る場合の目安です。

勤続年数に端数(数か月)がある場合は?

1年未満の端数は切り上げて計算します。たとえば勤続20年1か月なら21年として退職所得控除を計算します。本ツールも入力した年数を切り上げて扱います。

退職金にも住民税はかかりますか?

かかります。退職所得に対して一律10%(市町村民税6%+道府県民税4%)の住民税が、退職金の支払い時に天引き(特別徴収)されます。