🪙 贈与税の計算
1年間にもらった財産の額から、暦年課税の贈与税額と実効税率を計算します。
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贈与税額(年間)
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※ 暦年課税の前提で、国税庁の速算表に基づき計算した概算です。相続時精算課税を選択した場合や、住宅取得等資金・教育資金などの非課税特例には対応していません。正式な税額は税務署・税理士にご確認ください。
贈与税の早見表(目安)
1年間の贈与額ごとの贈与税額の目安です(基礎控除110万円を差し引いて計算した概算)。実際の税額は贈与の種類・特例の適用などで異なります。
| 贈与額(年間) | 特例贈与財産 | 一般贈与財産 |
|---|
※ あくまで暦年課税の速算表に基づく目安です。特例や贈与の種類によって税額は変わります。最新の税率・特例や正確な申告は、国税庁または税理士にご確認ください。
解説
贈与税の暦年課税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額をもとに計算します。まずこの合計額から基礎控除110万円を差し引き、残った「基礎控除後の課税価格」に税率をかけて控除額を引くと贈与税額が求められます(国税庁の速算表を使用)。本ツールはこの手順をそのまま用いて、入力と同時にリアルタイムで計算します。なお1年間の贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。
贈与税の税率には「特例税率」と「一般税率」の2種類があり、適用される速算表が異なります。直系尊属(父母や祖父母)からの贈与で、もらう人がその年の1月1日時点で18歳以上であれば、より負担の軽い「特例税率」が使われ、この財産を特例贈与財産といいます。それ以外(兄弟姉妹間・夫婦間・他人からの贈与、受贈者が18歳未満の場合など)は「一般税率」が使われ、一般贈与財産といいます。
具体例で確認します。親から子(18歳以上)へ500万円を贈与した特例贈与財産の場合、課税価格は 500万 − 110万 = 390万円。特例税率の速算表で390万円は税率15%・控除10万円の区分なので、390万 × 15% − 10万 = 48万5,000円が贈与税額です。同じ500万円でも一般贈与財産だと税率20%・控除25万円となり、390万 × 20% − 25万 = 53万円となります。区分が違うだけで税額が4万5,000円変わる計算です。
もう少し大きい例として、祖父から孫(18歳以上)へ1,000万円を贈与した特例贈与財産の場合、課税価格は 1,000万 − 110万 = 890万円。特例税率では890万円は税率30%・控除90万円の区分なので、890万 × 30% − 90万 = 177万円が贈与税額となり、実効税率(贈与額1,000万円に対する割合)は約17.7%です。贈与額が増えるほど税率の高い区分に入り、実効税率も上がっていきます。
税率は基礎控除後の課税価格に応じて段階的に上がる超過累進になっており、速算表の控除額はこの段階差を一度の計算で処理するための調整額です。特例税率は最高で4,500万円超に55%(控除640万円)、一般税率は3,000万円超に55%(控除400万円)が適用されます。同じ課税価格でも、低い区分ほど特例税率と一般税率の差は小さく、高い区分ほど特例税率が有利になりやすい設計です。
このツールは暦年課税を前提とした概算です。贈与税にはこのほかに「相続時精算課税」という別の制度があり、こちらを選択した場合は計算方法も基礎控除も異なります(相続時精算課税は別途110万円の基礎控除と特別控除2,500万円の枠があり、本ツールでは扱いません)。また、住宅取得等資金の非課税、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の非課税、配偶者控除(おしどり贈与)などの特例にも対応していません。実際に贈与を受ける際は、最新の制度や特例の適用可否を含め、税務署や税理士にご確認ください。本ツールは一般的な計算式に基づく目安であり、税務上の助言ではありません。
よくある質問
贈与税はいくらから(何万円から)かかりますか?
1年間にもらった財産の合計が基礎控除110万円を超えた分にかかります。合計110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。例えば150万円もらった場合、課税価格は40万円となり、その分に税率がかかります。
特例贈与財産と一般贈与財産の違いは何ですか?
親・祖父母など直系尊属から、その年1月1日に18歳以上の子・孫への贈与は「特例贈与財産」で、負担の軽い特例税率が使えます。兄弟間・夫婦間・他人からの贈与や、もらう人が18歳未満の場合は「一般贈与財産」で一般税率が使われます。
親から子への500万円の贈与税はいくらですか?
子が18歳以上の特例贈与財産なら、(500万−110万)×15%−10万=48万5,000円です。一般贈与財産の場合は(500万−110万)×20%−25万=53万円になります。
贈与税の計算式(速算表)を教えてください。
「贈与税額=(贈与額−110万円)×税率−控除額」です。税率と控除額は基礎控除後の課税価格に応じて段階的に決まり、特例贈与財産と一般贈与財産で表が分かれています(国税庁 No.4408)。
毎年110万円ずつ贈与すれば贈与税はかかりませんか?
1年間の合計が110万円以下なら暦年課税の贈与税はかかりません。ただし毎年一定額を贈与する約束(定期贈与)とみなされると、まとまった額への課税となる場合があります。詳しくは税理士にご確認ください。
相続時精算課税を選んだ場合もこのツールで計算できますか?
いいえ。このツールは暦年課税専用です。相続時精算課税は別途110万円の基礎控除と特別控除2,500万円があり、計算方法が異なるため対応していません。
贈与税の申告はいつまでにすればよいですか?
一般に、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人が申告・納税します。期限や必要書類は最新の国税庁の案内をご確認ください。