🏠 住宅ローン控除の概算

年末の住宅ローン残高と住宅の省エネ性能区分から、住宅ローン控除(控除率0.7%)の各年の控除額の目安を計算します。

入力

新築または宅地建物取引業者の買取再販は13年、それ以外の中古は10年。

子育て世帯=19歳未満の子がいる、または夫婦いずれかが40歳未満。

区分により借入限度額が異なります。

万円。例: 3000 と入力すると3,000万円。

万円。入力すると所得税で控除しきれない分の住民税控除も概算します。

1年あたりの控除額(目安)

—

※ 制度の要件を満たす場合の概算です。実際の控除額は年末残高の変動・所得・他の控除により変わります。適用には合計所得金額や床面積、入居時期などの要件があります。正確な金額は国税庁・税務署や税理士にご確認ください。

借入限度額と控除額の早見表(目安)

住宅の区分ごとの借入限度額と、年末残高が限度額いっぱいだった場合の「1年あたりの控除額の上限(限度額×0.7%)」の目安です。金額は概算で、入居年・住宅性能・確認申請の時期などで条件が変動します。最新・正確な区分は国税庁や税務署でご確認ください。

住宅の区分 借入限度額 1年あたり控除額の上限
新築・買取再販(子育て・若者夫婦世帯)長期優良・低炭素5,000万円35万円
新築・買取再販(子育て・若者夫婦世帯)ZEH水準4,500万円31.5万円
新築・買取再販(子育て・若者夫婦世帯)省エネ基準適合4,000万円28万円
新築・買取再販(一般世帯)長期優良・低炭素4,500万円31.5万円
新築・買取再販(一般世帯)ZEH水準3,500万円24.5万円
新築・買取再販(一般世帯)省エネ基準適合3,000万円21万円
中古(既存住宅)長期優良・ZEH水準・省エネ基準適合3,000万円21万円
中古(既存住宅)上記以外の一般住宅2,000万円14万円

※ 控除期間は新築・買取再販が最長13年、中古が最長10年です。表の控除額は残高が限度額に達している場合の上限で、実際は残高が減るほど小さくなります。区分の判定や適用可否はケースで異なるため、必ず国税庁・税務署や税理士でご確認ください。

解説

住宅ローン控除(正式名称は「住宅借入金等特別控除」、住宅ローン減税とも呼ばれます)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得・新築・増改築した場合に、年末の住宅ローン残高の一定割合をその年の所得税から差し引ける制度です。2022年の税制改正以降は控除率が0.7%に設定されており、本ツールはこの0.7%を用いて各年の控除額の目安を計算します。

控除を受けられる期間は住宅の種類で異なります。新築住宅や、不動産会社が買い取ってリフォームのうえ販売する「買取再販」住宅は最長13年間、それ以外の中古(既存)住宅は最長10年間です。本ツールは選んだ住宅の種類に応じて期間を切り替え、年末残高一定と仮定した場合の期間中の合計額の目安も表示します。

控除の対象となる年末残高には「借入限度額」という上限があり、これは住宅の省エネ性能で大きく変わります。新築・買取再販で2024・2025年に入居する場合、子育て世帯・若者夫婦世帯では長期優良住宅・低炭素住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅が4,500万円、省エネ基準適合住宅が4,000万円です。一般世帯ではそれぞれ4,500万円・3,500万円・3,000万円に下がります。年末残高がこの限度額を超える分は控除の対象になりません。

具体例で確認します。長期優良住宅(子育て世帯・限度5,000万円)で年末残高が3,000万円なら、3,000万円 × 0.7% = 21万円が1年あたりの控除額の目安です。一方、年末残高が6,000万円でも限度額5,000万円までしか対象にならないため、5,000万円 × 0.7% = 35万円が上限となります。控除額は残高が減るほど小さくなっていくため、本ツールの「期間中の合計」はあくまで残高を一定とみなした単純計算である点に注意してください。

中古(既存)住宅の借入限度額は、長期優良・ZEH水準・省エネ基準適合のいずれかなら3,000万円、それ以外の一般住宅は2,000万円で、控除期間は10年間です。たとえば省エネ基準適合の中古住宅で年末残高2,500万円なら、限度額3,000万円の範囲内なので 2,500万円 × 0.7% = 17.5万円が1年あたりの控除額の目安になります。

住宅ローン控除はまず所得税から差し引かれますが、所得税額が控除額より少なくて引ききれない場合は、引ききれなかった分を翌年度の住民税から控除できます。ただし住民税からの控除には上限があり、課税総所得金額等の5%(最大97,500円)までです。本ツールで「年間の所得税額」を入力すると、所得税から引ける分と住民税にまわる分の概算を表示しますが、住民税の上限を超える部分は控除しきれない可能性があります。

なお新築住宅は2024年以降に建築確認を受けたものについて、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は原則として控除の対象外になりました。また控除を受けるには、合計所得金額が2,000万円以下であること、床面積が原則50平方メートル以上(一定の場合40平方メートル以上)であること、借入期間が10年以上であることなどの要件があり、初年度は確定申告が必要です。本ツールは要件を満たす場合の概算であり、実際の控除額や適用可否は国税庁・税務署や税理士にご確認ください。

よくある質問

住宅ローン控除の控除率は何%ですか?

2022年の税制改正以降、控除率は年末の住宅ローン残高の0.7%です。たとえば年末残高3,000万円なら 3,000万円 × 0.7% = 21万円が1年あたりの控除額の目安になります(借入限度額の範囲内の場合)。

住宅ローン控除は何年間受けられますか?

新築住宅や不動産会社の買取再販住宅は最長13年間、それ以外の中古(既存)住宅は最長10年間です。本ツールは住宅の種類に応じて自動で期間を切り替えます。

借入限度額はいくらですか?

住宅の省エネ性能で変わります。新築・買取再販で2024・2025年入居の子育て世帯なら長期優良・低炭素が5,000万円、ZEH水準が4,500万円、省エネ基準適合が4,000万円です。一般世帯はそれぞれ4,500万円・3,500万円・3,000万円、中古は3,000万円または2,000万円です。

年末残高が借入限度額を超えるとどうなりますか?

限度額を超える部分は控除の対象になりません。たとえば限度額4,000万円の住宅で年末残高が5,000万円でも、4,000万円 × 0.7% = 28万円が控除額の上限になります。

所得税で控除しきれない分はどうなりますか?

所得税から引ききれなかった分は、翌年度の住民税から控除できます。ただし上限があり、課税総所得金額等の5%(最大97,500円)までです。これを超える分は控除しきれない可能性があります。

中古住宅でも住宅ローン控除は使えますか?

一定の要件を満たせば使えます。借入限度額は長期優良・ZEH水準・省エネ基準適合のいずれかなら3,000万円、それ以外の一般住宅は2,000万円で、控除期間は10年間です。

このツールの金額はそのまま戻ってくる金額ですか?

いいえ、要件を満たす場合の概算です。実際の控除額は年末残高の変動や所得、ほかの控除の状況で変わります。初年度は確定申告が必要で、正確な金額は国税庁・税務署や税理士にご確認ください。