第何期かをすぐ確認|決算月と設立年から事業年度を計算する方法
公開日:2026年7月30日 対象ツール:会計年度・期の計算
決算書や補助金の申請書にある「第◯期」の記入欄で、手が止まった経験はありませんか。事業年度は決算月の翌月1日に始まり、決算月の末日で終わるという決まった形をしていますので、規則さえ分かれば数えられます。とはいえ設立から年数が経つほど、数え間違いは起きやすくなるものです。「会計年度・期の計算」は、決算月と設立年月を入力するだけで、指定した日が第何期にあたるかを自動で表示するツールです。
このツールでできること
決算月(1月〜12月)、設立年月(第1期が始まった年月)、判定したい日付を指定すると、次の内容が一度に分かります。
- その日が属する期の番号(第◯期)
- 今期の事業年度の期間(開始日〜終了日)
- 次期の開始日
- 決算日(今期の最終日)
事業年度は決算月の翌月1日から決算月の末日までの12か月として計算します。3月決算なら4月1日〜翌年3月31日、12月決算なら1月1日〜12月31日です。結果はボタン一つでテキストにコピーできます。
使い方
- 決算月を選びます(既定は3月です)。
- 設立年・設立月に、第1期が始まった年月を入力します。
- 判定したい日付を選びます。既定は今日ですので、そのままなら「今日は第何期か」が分かります。
- 入力と同時に、期の番号と内訳が更新されます。
こんなときに便利
たとえば、3月決算・2020年4月設立の会社が、2026年7月15日時点で第何期にあたるかを確認したい場合です。決算月に3月、設立年に2020、設立月に4月、判定したい日付に2026年7月15日を入力すると、結果は第7期と表示されます。あわせて、今期の期間は2026年4月1日〜2027年3月31日、次期の開始日は2027年4月1日、決算日は2027年3月31日と表示されますので、申請書には「第7期(2026年4月1日〜2027年3月31日)」とそのまま記入できます。
よくある質問
事業年度と会計年度は違うものですか
実務ではほぼ同じ意味で使われます。日本の官公庁や学校で使われる会計年度(4月〜3月)も、決算月を3月と考えれば同じ仕組みで扱えますので、決算月に3月を選んでご利用ください。
設立初年度が12か月にならないのですが
第1期は設立日から最初に訪れる決算日までですので、変則的に短くなるのが通常です。3月決算の会社を6月に設立すれば、第1期は約10か月になります。本ツールも第1期だけは設立年月から最初の決算日までを期間として表示しますが、日単位の起点は設立登記日となりますので、正確な開始日は登記簿や定款でご確認ください。
決算月を途中で変更した場合はどうなりますか
本ツールは「設立以来ずっと同じ決算月」を前提に計算します。変更した会社では、変更後の第1期の開始年月を設立年月の欄に入れてください。
なお、期の数え方は会社の運用によって異なる場合があります。迷ったときは、過去の決算書に記載された期の番号と本ツールの結果を突き合わせて確認していただくと確実です。