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有給休暇の付与日数はいつ何日?勤続年数・週の勤務日数から法定日数を自動計算

公開日:2026年7月30日 対象ツール:有給休暇の付与日数

年次有給休暇は、正社員だけでなくパート・アルバイトも対象になる、労働基準法39条で定められた権利です。ただ「自分は今、何日もらえるはずなのか」を正確に言える方は多くありません。有給休暇の付与日数ツールなら、入社日または勤続年数と週の勤務日数を入れるだけで、法律上の付与日数が確認できます。

このツールでできること

  • 入社日から今日時点の勤続期間を計算し、現在の法定付与日数を表示します
  • 入社日がわからない場合は、勤続年数(年・か月)を直接入力して判定できます
  • 週30時間未満かつ週4日以下の方には、比例付与の日数を適用します
  • 次回の付与がいつ・何日かも表示し、結果はワンタップでコピーできます

使い方

  1. 「入社日から計算」タブで入社日を入力します。わからない場合は「勤続年数で入力」タブに切り替え、年数と月数を入れます。
  2. 「週の所定労働日数」を選びます。シフト制で変動する場合は、契約上の週あたりの勤務日数を選んでください。
  3. 「週の所定労働時間」で、週30時間以上か30時間未満かを選びます。
  4. 現在の付与日数、勤続期間、適用区分(通常の労働者か比例付与か)、次回付与のタイミングと日数が自動で表示されます。

週30時間以上、または週5日以上の勤務なら、雇用形態にかかわらず通常の労働者として扱われます。

こんなときに便利

たとえばフルタイム勤務で勤続3年6か月の方なら、法定の付与日数は14日です。通常の労働者は6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日と増え、6年6か月以降は毎年20日が上限になります。

一方、週3日勤務で週30時間未満のパートの方が勤続5年6か月に達した場合は、比例付与で10日です。同じ勤続年数でも働き方で日数が変わるため、「パートだから有給はない」と諦める必要はありません。

よくある質問

出勤日数が少ない年でも付与されますか

付与の条件は「継続勤務」と「全労働日の8割以上の出勤」です。8割を下回るとその期間分は付与されませんが、勤続年数のカウントは止まらないため、翌年に8割以上出勤すれば、その時点の勤続年数に応じた日数が付与されます。業務上の負傷・疾病による休業、産前産後休業、育児・介護休業、有給を取得した日は出勤扱いです。

使わなかった有給は消えてしまいますか

付与日から2年で時効により消滅します。未消化分は翌年度に繰り越せますが、それ以上は持ち越せません。

比例付与とはどういう仕組みですか

週30時間未満かつ週4日以下の方について、通常の労働者の日数を勤務日数に応じて比例的に減らして付与する仕組みです。週4日なら6か月で7日から最大15日、週3日なら5日から11日、週2日なら3日から7日、週1日なら1日から3日の範囲になります。

本ツールが示すのは、あくまで労働基準法上の最低ラインです。会社が法定を上回る日数を設けている場合や、付与日(基準日)を4月1日などに統一している場合は、会社の就業規則が優先されます。正確な保有日数は勤務先の規程でもご確認ください。

「有給休暇の付与日数」を使ってみる →

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