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有給休暇の付与日数はいつ何日?勤続年数・週の勤務日数から法定日数を自動計算

公開日:2026年7月30日 更新日:2026年8月30日 運営:シルギア(Analyzegear, Inc.) 対象ツール:有給休暇の付与日数

年次有給休暇(年休・有給)は、労働基準法39条が労働者に保障した権利です。会社は、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した人に対して、有給休暇を必ず与えなければなりません。正社員に限らず、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員も対象で、条件を満たせば雇用形態は問われません。有給休暇の付与日数ツールは、入社日または勤続年数と、週の所定労働日数・所定労働時間を入れるだけで、いま何日もらえるのか、次はいつ何日付与されるのかを自動で表示します。

付与日数を決める2つの軸

付与日数は「勤続年数」と「働き方(フルタイムか短時間か)」の2つで決まります。まず勤続年数が長いほど日数が増えます。次に、週30時間未満かつ週4日以下という短時間勤務の人は、日数を勤務日数に応じて減らした比例付与になります。逆に、週30時間以上または週5日以上で働く人は、パートでも「通常の労働者」と同じ日数です。

  • 通常の労働者:週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上
  • 比例付与:週30時間未満 かつ 週4日以下(年間216日以下)の両方を満たす場合だけ

「週3日だけど1日10時間で週30時間以上」という人は、勤務日数が少なくても通常の労働者扱いになる点に注意してください。ツールの「週の所定労働時間」で30時間以上/未満を切り替えると、この判定が結果に反映されます。

通常の労働者の付与日数(勤続年数別)

通常の労働者は、最初だけ半年(6か月)で付与され、以降は1年ごとに付与日が来ます。日数は次のように増えていきます。

  • 勤続6か月:10日
  • 1年6か月:11日
  • 2年6か月:12日
  • 3年6か月:14日
  • 4年6か月:16日
  • 5年6か月:18日
  • 6年6か月以降:20日(毎年この上限)

2年6か月の12日から3年6か月では14日へと一気に2日増え、以降は毎年2日ずつ増えて6年6か月で20日に到達します。これ以上は勤続が延びても20日のままで、日数が減ることはありません。

パート・短時間勤務の比例付与

週30時間未満かつ週4日以下の短時間労働者は、通常の労働者の日数を勤務日数に応じて減らした日数になります。目安は次のとおりです(左から勤続6か月・1年6か月・2年6か月・3年6か月・4年6か月・5年6か月・6年6か月以降)。

  • 週4日:7・8・9・10・12・13・15日
  • 週3日:5・6・6・8・9・10・11日
  • 週2日:3・4・4・5・6・6・7日
  • 週1日:1・2・2・2・3・3・3日

「パートだから有給はない」というのは誤解で、週1日勤務でも半年で1日は付与されます。ツールで週の勤務日数と労働時間を選ぶと、画面下の早見表で自分の区分の行が強調表示され、どの列(勤続段階)にいるかまで一目で確認できます。

計算例で確かめる

実際にツールへ入力したときの結果を、いくつか検算してみます。いずれもツールの判定と一致します。

  1. フルタイム(週5日)で勤続6年6か月:通常の労働者の上限に達しているので20日。以後は毎年20日です。
  2. フルタイムで勤続3年6か月:14日。1年後の4年6か月で16日に増えます。
  3. 週4日・週30時間未満で勤続3年6か月:比例付与の週4日で10日。同じ勤続でも通常なら14日なので、働き方で4日分の差が出ます。
  4. 週3日・週30時間未満で勤続5年6か月:比例付与で10日。次の6年6か月で11日になります。
  5. 入社から6か月未満:まだ0日。6か月に達した時点で最初の付与(週5日なら10日)が発生します。

入社日モードでは、次回付与の具体的な年月日と「あと何か月」まで表示されるので、「いつ何日増えるか」がすぐ分かります。入社日が手元にない場合は「勤続年数で入力」タブに切り替えて、年数と月数を直接入れれば同じ判定ができます。

取得義務・時効・注意点

付与された有給は、付与日から2年で時効消滅します(労働基準法115条)。未消化分は翌年度に繰り越せますが、それ以上は持ち越せません。通常の労働者は上限20日なので、前年の繰越分と合わせて最大40日を保有できる計算です。

さらに2019年4月からは、年10日以上付与される労働者について、会社が年5日は時季を指定して取得させる義務があります。通常の労働者は最初の付与(10日)から対象で、週4日の比例付与でも3年6か月で10日に達すると対象になります。取得日数が足りていない場合、会社側は本人の希望を聞いたうえで時季を指定して取らせる必要があります。

最後に大切な前提です。ここで示す日数は労働基準法上の最低ライン(目安)であり、会社が法定を上回る日数を定めていたり、付与日(基準日)を4月1日などに統一していたりする場合は、会社の就業規則が優先されます。有給や賃金はお金や生活に直結するため、正確な保有日数は必ず勤務先の就業規則・給与明細・勤怠システム、および厚生労働省など最新の公式情報で確認し、判断に迷うときは会社の担当部署や社会保険労務士などの専門家に相談してください。

「有給休暇の付与日数」を使ってみる →

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