印紙税(収入印紙)早見の使い方|契約書と領収書の税額をすぐ確認
公開日:2026年7月31日 対象ツール:印紙税(収入印紙)の早見
契約書や領収書を紙で作成すると、金額に応じた印紙税がかかり、必要な額の収入印紙を貼って納めます。ところが税額は文書の種類と記載金額によって階段状に決まっていて、「この契約書ならいくらの印紙?」がすぐには分かりません。印紙税(収入印紙)の早見は、文書の種類と記載金額を入れるだけで、必要な印紙税額の目安を早見表から表示するツールです。
このツールでできること
- 契約書の印紙税額:第1号・第2号文書(不動産の譲渡・請負などの契約書)の一般的な本則税額を表示します。非課税ラインは記載金額1万円未満です。
- 領収書の印紙税額:第17号文書(売上代金の受取書=領収書)の税額を表示します。こちらは5万円未満なら非課税で、5万円以上100万円以下は200円と、契約書とは別の税額表になっています。
- 記載金額なしの判定:金額が書かれていない課税文書は一律200円として表示します。
使い方
- 「文書の種類」を選びます。契約書などは「第1号・第2号文書」、領収書は「第17号文書(受取書)」を選びます。
- 契約書や領収書に書かれた「記載金額(契約金額・受取金額)」を円で入力します。
- 金額が明示されていない文書なら「記載金額なし」にチェックを入れます(この場合は一律200円)。
- 入力と同時に、必要な印紙税額と、文書の種類・記載金額の区分・税額が自動表示されます。
- 「結果をコピー」で控えたり、金額を変えて税額の変わり目を確かめたりできます。
こんなときに便利
契約を結ぶ前に、印紙代がいくらかかるかを見積もりたいときに役立ちます。金額の境目付近では区分を取り違えやすく、たとえば契約書で記載金額がちょうど100万円なら『50万円を超え100万円以下』で1,000円ですが、1円でも超えると次の区分になります。金額を少しずつ変えて、税額の変わり目を確かめられます。
領収書を発行する側でも、いくらから印紙が必要かをその場で確認できます。契約書と領収書は税額表が別なので、文書の種類を切り替えて比べてみてください。
よくある質問
契約書と領収書で税額は同じですか
いいえ、別の税額表です。契約書(第1号・第2号文書)は1万円未満が非課税で、金額に応じて200円から段階的に上がります。領収書(第17号文書)は5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円です。同じ金額でも種類によって税額が変わるため、文書の種類を正しく選んでください。
領収書はいくらから収入印紙が必要ですか
記載金額が5万円未満なら非課税で印紙は不要です。5万円以上になると200円から印紙税がかかります。以前は3万円未満が非課税でしたが、現在は5万円未満に引き上げられています。
記載金額のない文書はどうなりますか
契約金額や受取金額が書かれていない課税文書は、一律200円です。このツールでは「記載金額なし」にチェックを入れると200円と表示します。
電子契約や電子領収書にも印紙は必要ですか
必要ありません。印紙税は紙の「文書」を作成した場合にかかる税金で、電子データでやり取りする契約書や電子的に発行する領収書は課税文書にあたらず、印紙税はかかりません。
このツールが表示するのはあくまで一般的な本則税額の目安で、号ごとの高額帯の差・軽減措置・非課税の特例までは反映していません。正確な税額や課税・非課税の判断は、国税庁の最新の税額表やタックスアンサー、所轄の税務署の案内で必ず確認してください。