🧾 印紙税(収入印紙)の早見
契約書や領収書の記載金額から、必要な印紙税額(収入印紙の額)を早見表で確認できます。
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必要な印紙税額
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※ 一般的な本則税額の早見です。不動産の譲渡・建設工事の請負契約書などには軽減措置があり税額が下がる場合があります。クレジット決済の領収書や3万円未満(※現在は5万円未満)の受取書など非課税の特例もあります。電子契約は印紙税がかかりません。正確な取り扱いは国税庁・税務署でご確認ください。
解説
印紙税は、契約書や領収書など一定の文書(課税文書)を作成したときにかかる税金で、必要な金額の「収入印紙」を文書に貼り、消印することで納めます。税額は文書の種類と、そこに記載された金額(契約金額・受取金額)によって階段状に決まっています。本ツールは、文書の種類と記載金額を入れるだけで、必要な印紙税額を早見表から確認できます。
税額は「記載金額がいくらを超えいくら以下か」という区分で決まります。区分の境目は『◯円を超え△円以下』という書き方で、境界の金額はその区分に含まれます。たとえば契約書で記載金額がちょうど100万円なら『10万円を超え100万円以下』ではなく、正しくは『50万円を超え100万円以下』の区分に入り1,000円、100万円を1円でも超えると次の区分になります。金額の境目付近では区分を取り違えやすいので注意してください。
契約書のうち代表的なものが第1号文書(不動産の譲渡・土地の賃貸借・請負に関する契約書など)と第2号文書(工事請負などの請負に関する契約書)です。本ツールはこれらに共通する一般的な本則税額を表示します。実際には第1号と第2号で一部の高額帯の税額が異なるほか、不動産の譲渡契約書や建設工事の請負契約書には税額を引き下げる軽減措置が設けられている場合があり、その場合は表より安くなります。
領収書やレシートなど、売上代金を受け取ったことを証明する文書は第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)にあたります。こちらは記載金額が5万円未満なら非課税で、5万円以上100万円以下は200円、と契約書とは別の税額表になっています(以前は3万円未満が非課税でしたが、現在は5万円未満に引き上げられています)。営業に関しないもの(個人間のやりとりなど)は非課税になる場合もあります。
近年は印紙税がかからないケースも増えています。電子契約やPDFで取り交わした契約書、電子データで発行した領収書は「文書」にあたらないため印紙税がかかりません。また、クレジットカード払いであることを明記した領収書は、金銭の受取書ではなく信用取引の証明とされ非課税になります。紙で作成するかどうか、決済手段が何かによって扱いが変わる点に注意してください。
本ツールは一般的な本則税額の早見であり、軽減措置・号ごとの細かな差・非課税の特例までは反映していません。収入印紙の貼り忘れや金額不足には過怠税がかかることもあるため、実際の課税・非課税の判断や正確な税額は、国税庁のタックスアンサーや所轄の税務署で必ず確認してください。
よくある質問
印紙税の「記載金額」は税込・税抜どちらで見ますか?
原則は税込金額で判定しますが、消費税額を区分して明記している場合(例:本体1,000万円+消費税100万円)は、消費税額を除いた本体価格を記載金額として判定できます。区分記載により区分が下がり、税額が安くなることがあります。
収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
課税文書に印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額とその2倍(合計で3倍)の過怠税がかかることがあります。契約自体の効力は失われませんが、余分な負担になるため貼付と消印を忘れないようにしてください。
電子契約や電子領収書にも印紙は必要ですか?
必要ありません。印紙税は紙の「文書」を作成した場合にかかる税金で、電子データでやり取りする契約書や、電子的に発行する領収書は課税文書にあたらないため印紙税はかかりません。
領収書はいくらから収入印紙が必要ですか?
第17号文書(売上代金の受取書)は、記載金額が5万円未満なら非課税で印紙は不要です。5万円以上になると200円から印紙税がかかります。なお以前は3万円未満が非課税でしたが、現在は5万円未満に引き上げられています。
クレジットカードで支払った領収書にも印紙は必要ですか?
「クレジットカード利用」と明記された領収書は、金銭を直接受け取ったことの証明ではなく信用取引の証明とされるため、金額にかかわらず非課税です。ただしその旨の記載がないと課税対象と扱われることがあります。
契約書の軽減措置とは何ですか?
不動産の譲渡に関する契約書や建設工事の請負契約書などは、一定期間、印紙税額を引き下げる軽減措置が設けられている場合があります。対象の場合は本ツールが表示する本則税額より安くなるため、該当しそうなときは国税庁の情報で確認してください。
記載金額のない契約書や領収書はどうなりますか?
契約金額や受取金額が文書に書かれていない課税文書は、一律200円の印紙税がかかります。本ツールでは「記載金額なし」にチェックを入れると200円と表示します。