🏛 相続税の概算

遺産の総額と法定相続人の人数から、基礎控除と相続税の速算表を使って相続税の総額の概算を計算します。

入力

円(債務・葬式費用を引いた後の金額)

法定相続分の計算に使います

子どもの人数(配偶者は含めません)

法定相続人の合計

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相続税の総額(概算)

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※ 相続税の総額(各相続人が実際に納める前の合計額)の概算です。配偶者の税額軽減、未成年者・障害者控除、小規模宅地等の特例、2割加算、生前贈与加算などは反映していません。これらを使うと実際の負担は大きく変わります。正確な税額は税理士・税務署でご確認ください。税務・法律の専門的助言ではありません。

相続税の速算表(国税庁 No.4155)

「法定相続分に応ずる取得金額」を下表に当てはめ、取得金額 × 税率 − 控除額で各人の税額を求めます。上の計算もこの表を使っています。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下10%—
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

※ 目安として掲載しています。配偶者の税額軽減や各種特例で実際の負担は大きく変わります。最新の税率・控除額や正確な申告は国税庁や税理士でご確認ください。

解説

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈で受け取ったときに、その金額が大きい場合にかかる税金です。「相続税はいくらから?」の答えの起点になるのが「基礎控除」で、遺産の総額がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。たとえば法定相続人が3人なら、3,000万 + 600万 × 3 = 4,800万円が基礎控除です。まずご自身のケースの基礎控除額を出し、遺産総額と比べるのが「相続税 いくら 計算」の第一歩で、本ツールに遺産総額と相続人の構成・人数を入れると、その場で概算が分かります。遺産が数百万円〜数千万円の場合は、多くが基礎控除以下となり相続税はかかりません。たとえば「200万円の相続税はいくら」「300万円の相続税はいくら」「2500万円の相続税はいくら」といったケースは、法定相続人が1人でも基礎控除が3,600万円(3,000万 + 600万 × 1)あるため、ほかに大きな財産がなければ相続税は0円になるのが一般的で、本ツールに入力しても「基礎控除以下のため相続税はかかりません」と表示されます。ただし判定は現金だけでなく、土地・建物・有価証券・生命保険金なども合算した「遺産の総額」で行い、少額でも遺産分割や名義変更の手続き自体は必要になる場合があります。

相続税の計算は、実際に各人がいくら受け取るかとは別に、まず「法定相続分どおりに分けたと仮定」して総額を出す独特の手順を踏みます。国税庁の手順(No.4152)では、(1)遺産総額から基礎控除を引いて「課税遺産総額」を求め、(2)それを民法の法定相続分で按分し、(3)各取得金額を相続税の速算表に当てはめて税額を計算し、(4)全員分を合計して「相続税の総額」を出します。本ツールはこの総額までを計算します。

法定相続分は相続人の構成で決まります。配偶者と子どもが相続人なら配偶者2分の1・子ども全体で2分の1(子が複数なら均等割)、配偶者と父母なら配偶者3分の2・父母3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。子どもだけ、配偶者だけの場合はその全員で分けます。本ツールは選んだ構成に応じて自動でこの割合を割り当てます。

相続税の速算表(No.4155)は、法定相続分に応ずる取得金額に応じて税率10%〜55%の8段階です。税額は「取得金額 × 税率 − 控除額」で求めます。たとえば取得金額が2,600万円なら、2,600万 × 15% − 50万 = 340万円です。取得金額が大きいほど高い税率が適用される超過累進課税で、6億円を超える部分には最高55%がかかります。

具体例で確認します。遺産総額1億円、相続人が配偶者と子ども2人(法定相続人3人)の場合、基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は5,200万円です。これを法定相続分で分けると配偶者2,600万円・子ども各1,300万円。速算表に当てはめると配偶者340万円、子ども各145万円(=1,300万×15%−50万)で、合計すると相続税の総額はおよそ630万円になります。相続人が増えて基礎控除が大きくなるほど、また同じ遺産でも人数が多いほど、総額は下がる傾向があります。

重要な注意として、このツールが出すのは「相続税の総額」で、実際に各人が納める額ではありません。実務では、配偶者は取得額が1億6,000万円か法定相続分までなら税額がゼロになる「配偶者の税額軽減」、居住用宅地の評価を最大8割下げる「小規模宅地等の特例」、未成年者控除・障害者控除、逆に相続人以外が受け取ると税額が2割増える「2割加算」など多くの調整があります。これらで負担は大きく変わるため、実際の申告や節税は必ず税理士・税務署にご相談ください。本ツールは税務・法律の専門的助言ではありません。

よくある質問

相続税はいくらからかかりますか?

遺産の総額が「基礎控除」を超えた分にかかります。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で、遺産総額がこれ以下なら相続税は原則かかりません(申告も原則不要)。目安として法定相続人が1人なら3,600万円、3人なら4,800万円です。実際は財産の種類や特例で変わるため、正確には税理士・国税庁でご確認ください。あくまで概算です。

相続税の基礎控除はいくらですか?

「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。相続人が配偶者と子ども2人の3人なら、3,000万 + 600万 × 3 = 4,800万円になります。遺産総額がこの金額以下なら相続税は原則かかりません。

遺産2500万円だと相続税はいくらですか?

ほかに大きな財産がなければ、通常は0円です。法定相続人が1人でも基礎控除は3,600万円あり、2,500万円はこれを下回るため課税遺産総額が0になり相続税はかかりません。本ツールに2,500万円と入力しても「基礎控除以下のため相続税はかかりません」と表示されます。ただし土地や生命保険金なども含めた遺産の総額で判定します。

遺産200万円・300万円のような少額でも相続税はかかりますか?

通常はかかりません。200万円・300万円といった金額は基礎控除(最低でも3,600万円)を大きく下回るため、相続税は0円になるのが一般的です。少額の相続では相続税より、遺産分割や名義変更などの手続きが実務上の中心になります。判断に迷う場合は税理士にご確認ください。

相続税の計算方法は?

国税庁の手順(No.4152)では、(1)遺産総額から基礎控除を引いて課税遺産総額を出し、(2)法定相続分で按分し、(3)各取得金額を速算表(税率10〜55%)に当てはめ、(4)全員分を合計して「相続税の総額」を求めます。本ツールは遺産総額と相続人の構成・人数から、この総額の概算を自動計算します。

相続税の税率は何%ですか?

法定相続分に応ずる取得金額に応じて10%〜55%の8段階です。速算表で「取得金額 × 税率 − 控除額」で計算します。取得金額2,600万円なら 2,600万 × 15% − 50万 = 340万円です。

遺産1億円・配偶者と子ども2人だと相続税はいくら?

基礎控除4,800万円を引いた5,200万円を法定相続分で分け、速算表で計算すると相続税の総額はおよそ630万円です(配偶者の税額軽減などを使う前の金額)。本ツールで遺産総額1億円・配偶者+子ども2人と入力しても同じ概算になります。

配偶者の税額軽減とは?

配偶者が取得した財産が「1億6,000万円」か「法定相続分相当額」のいずれか多い方までは、配偶者に相続税がかからない制度です。これで配偶者の負担は大きく下がりますが、各人の納付額に関する調整のため、本ツールが出す「相続税の総額」には反映していません。適用には相続税の申告が必要です。

相続税の平均額はどのくらいですか?

遺産の規模・財産の種類・相続人の数・使える特例で大きく変わるため、一律の平均額を示すことはできません。国税庁は相続税の申告状況の統計を公表していますが、ご自身のケースはまず本ツールで概算を出したうえで、正確には税理士・国税庁でご確認ください。あくまで目安です。

遺贈で財産を受け取った場合も相続税はかかりますか?

はい。遺言によって財産を受け取る「遺贈」も相続税の対象です。ただし相続人以外の人が受け取った場合は、税額が2割増える「2割加算」の対象になることがあります。本ツールは「相続税の総額」の概算で2割加算は反映していないため、該当する場合は税理士にご確認ください。

この金額がそのまま納める税金ですか?

いいえ。本ツールは「相続税の総額」の概算で、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・各種控除・2割加算などは含みません。実際に各人が納める額はこれらで大きく変わります。正確な税額は税理士・税務署でご確認ください。

生前贈与した分は関係ありますか?

相続開始前の一定期間の贈与や、相続時精算課税を使った贈与は相続財産に加算される場合があります。本ツールでは反映していないため、該当する場合は税理士にご相談ください。