配当金の手取り計算

上場株式の配当金から、源泉徴収(20.315%)後の手取りを概算します。NISA非課税の切替、源泉税の内訳、配当利回り・税引後利回りにも対応。

入力

配当金額の入力方法

1回あたりではなく、年間の1株配当(円)を入れると年間の手取りが出ます。

入力すると配当利回り(税引前・税引後)も計算します。不要なら空欄で構いません。

課税方式

特定口座(源泉徴収あり)では20.315%が自動で天引きされ、申告不要とするのが一般的です。NISA口座内の配当は非課税で全額が手取りになります(受取方法は株式数比例配分方式が条件)。

手取り(税引後の配当金)

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税引前の配当金 —
所得税(15%) —
復興特別所得税(0.315%) —
住民税(5%) —
源泉税 合計(20.315%) —

※ 概算・目安です。源泉税は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)で計算しています。実際は口座区分・受取方法・所得状況で変わり、円未満の端数処理(切り捨てなど)で数円ずれることがあります。

参考:総合課税・申告分離課税を選ぶ場合

確定申告で申告する場合、上場株式の配当は「総合課税」か「申告分離課税」を選べます。本ツールでは厳密な計算はしません(人により有利・不利が分かれ、正確には確定申告が必要)。考え方の目安は次のとおりです。

  • 総合課税:給与など他の所得と合算し、累進税率で課税されます。あわせて配当控除(上場株式の配当は原則、所得税10%・住民税2.8%相当を税額から控除)が使え、課税所得が低い人ほど源泉徴収より有利になりやすい一方、税率が高い人は不利になりがちです。
  • 申告分離課税:税率は源泉と同じ20.315%ですが、上場株式の譲渡損失との損益通算・繰越控除ができます。配当控除は使えません。
  • いずれを選ぶと得かは課税所得・他の所得・損失の有無で変わります。国民健康保険料や配偶者控除などにも影響するため、正確な判断は確定申告や税理士・国税庁の情報でご確認ください。

早見表:源泉徴収(20.315%)後の手取りの目安

税引前の配当金額ごとの源泉税(20.315%)と手取りの概算です。NISA口座なら源泉税は0円・手取りは税引前と同額になります。実際は円未満の端数処理で数円ずれることがあります。

税引前の配当金 源泉税(20.315%) 手取り
20,000円 4,063円 15,937円
100,000円 20,315円 79,685円
200,000円 40,630円 159,370円
500,000円 101,575円 398,425円
1,000,000円 203,150円 796,850円

解説

上場株式の配当金について、税金を差し引いたあとの手取り(税引後)を概算するツールです。「配当金 手取り 計算」「配当 税金 いくら」「配当利回り 税引後」といった疑問に、配当金額(または1株配当×保有株数)と課税方式を入れるだけで答えを出します。特定口座(源泉徴収あり)で申告不要とした場合の一般的な税額と手取り、NISA口座での非課税額、さらに株価を入れれば配当利回りまで一度に確認できます。

特定口座(源泉徴収あり)や一般口座で申告不要制度を使う場合、上場株式の配当金には20.315%が源泉徴収されます。内訳は所得税15%・復興特別所得税0.315%(=所得税15%×2.1%)・住民税5%です。したがって手取り=配当金×(1−0.20315)で、例えば税引前10万円の配当なら源泉税は20,315円、手取りは79,685円が目安になります。証券口座で自動的に天引きされるのが一般的で、この方式なら原則として確定申告は不要です。

NISA口座(新NISAの成長投資枠など)で保有する株式の配当金は非課税で、税金が引かれず全額が手取りになります。ただし配当を非課税で受け取るには、受取方法を「株式数比例配分方式」(証券口座で受け取る方式)に設定しておく必要があります。銀行振込や配当金領収証での受け取りにしていると、NISA内の株でも20.315%が源泉徴収されてしまう点に注意してください。本ツールでは課税方式を「NISA(非課税)」に切り替えると、手取り=配当金の全額として表示します。

配当利回りは、1株あたりの年間配当を株価で割った指標で、投資額に対して年間どれだけ配当を受け取れるかの目安です。税引前利回り=1株年間配当÷株価×100、税引後利回り=(1株年間配当×(1−0.20315))÷株価×100 で計算します。例えば1株100円の年間配当・株価2,500円なら、税引前利回りは4.00%、源泉徴収後の税引後利回りは約3.19%です。株価を入力すると、これらの利回りも自動で表示します。

確定申告で「総合課税」や「申告分離課税」を選ぶこともできます。総合課税は他の所得と合算して累進税率で課税されますが、上場株式の配当には配当控除(原則、所得税で配当の10%・住民税で2.8%相当を税額控除)が使え、課税所得が低い人ほど源泉徴収より有利になりやすい一方、税率が高い人は不利になりがちです。申告分離課税は税率20.315%のまま譲渡損失と損益通算できます。どちらが得かは所得や損失の有無で変わり、社会保険料などにも影響するため、本ツールでは厳密な計算は行いません。正確な判断は確定申告や国税庁・税理士の情報でご確認ください。

本ツールの結果はあくまで概算・目安です。実際の源泉徴収では円未満の端数処理(所得税分は切り捨てなど)が行われ、表示額と数円ずれることがあります。また税率・NISA制度・配当控除などの税制は改正される場合があり、口座区分や配当の受取方法、あなたの所得状況によって実際の手取りは変わります。最新の税率・課税ルールは国税庁や証券会社の公式情報でご確認のうえ、参考値としてお使いください。

よくある質問

配当金の手取りはどう計算する?

特定口座(源泉徴収あり)で申告不要とする場合、上場株式の配当金には20.315%が源泉徴収されます。手取り=配当金×(1−0.20315)です。例えば税引前10万円なら源泉税20,315円、手取りは79,685円が目安です。NISA口座内の配当なら非課税で全額が手取りになります。

配当金にかかる税金20.315%の内訳は?

所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%です。復興特別所得税は所得税額の2.1%(15%×2.1%=0.315%)で、2037年まで課されます。上場株式の配当は原則この税率で源泉徴収されます。

配当10万円の手取りはいくら?

源泉徴収(申告不要)の場合、源泉税は10万円×20.315%=20,315円、手取りは79,685円が目安です。NISA口座で受け取る配当なら非課税で、10万円がそのまま手取りになります。

NISAの配当は本当に非課税?

NISA口座(新NISAの成長投資枠など)で保有する株式の配当金は非課税です。ただし非課税で受け取るには、受取方法を「株式数比例配分方式」にしておく必要があります。銀行振込や配当金領収証で受け取る設定だと、NISA内の株でも20.315%が源泉徴収されてしまうので注意してください。

配当金で確定申告は必要?

特定口座(源泉徴収あり)や申告不要制度を使えば、源泉徴収だけで課税が完結するため原則として確定申告は不要です。総合課税や申告分離課税で申告すると、配当控除や損益通算により税負担を軽くできる場合がありますが、有利かどうかは所得状況によります。

総合課税と申告分離課税はどちらが得?

総合課税は累進税率で課税される代わりに配当控除(原則、所得税で配当の10%・住民税で2.8%相当を控除)が使え、課税所得が低い人ほど有利になりやすいです。申告分離課税は税率20.315%のまま譲渡損失と損益通算できます。税率の高い人や損失がある人で結論が変わるため、本ツールでは厳密計算はせず、正確には確定申告での判断が必要です。

配当利回りの計算方法は?(税引後利回り)

配当利回り=1株あたり年間配当÷株価×100 です。税引後利回りは、配当から20.315%を引いた後の額で計算します。例えば1株100円配当・株価2,500円なら税引前利回りは4.00%、税引後利回りは約3.19%です。本ツールに株価を入れると両方を表示します。

1株あたり配当は年間?1回分?

本ツールの「1株あたり年間配当」には、年間の合計(中間配当+期末配当など)を入力してください。1回分しか分からない場合は、その株の年間の配当予想(1株配当)を使うと年間の手取りの目安になります。

表示される手取りは実際の入金額と一致する?

概算です。実際の源泉徴収では円未満の端数処理(所得税分の切り捨てなど)があり、表示額と数円ずれることがあります。また税制改正や口座区分・受取方法・所得状況で変わるため、正確な額は証券会社の交付書面(配当金計算書など)でご確認ください。