国民健康保険料シミュレーター

退職後・自営業・フリーランスの国民健康保険料(国保)の年額・月額の目安を、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の内訳つきで試算します。

※ あくまで目安です。国保の料率・均等割・賦課限度額は市区町村ごとに大きく異なります。 初期値は自治体平均のおおよその目安にすぎません。必ずお住まいの市区町村の料率を入力し直してください。正確な額は市区町村の国保窓口・保険料通知書(決定通知書)を優先してください。

入力

給与や事業などの所得の合計(収入から必要経費・給与所得控除を引いた後の「所得」)。ここから基礎控除43万円を引いた額が保険料の算定基礎になります。

同じ世帯で国保に入る人数。均等割はこの人数に掛かります(会社の健康保険や後期高齢者医療の人は含めません)。

加入者のうち40〜64歳(介護保険第2号被保険者)の人数。介護分はこの人数にのみ掛かります。該当者がいなければ0。

料率・均等割・賦課限度額を自治体の値に調整する

下記は自治体平均のおおよその目安です。お住まいの市区町村の「国民健康保険料(税)率」を必ず入力し直してください(自治体サイトや保険料通知書に記載)。所得割率は %、均等割・限度額は円で入力します。

医療分
後期高齢者支援金分
介護分(40〜64歳のみ)

年間保険料(概算)

—

算定基礎所得(総所得−43万) —
医療分 —
後期高齢者支援金分 —
介護分(40〜64歳) —
月額換算(年額÷12) —

※ この試算は「所得割+均等割」の2方式で計算した目安です。平等割(世帯単位)・資産割を採用する自治体や、7割・5割・2割の軽減、旧被扶養者の減免、産前産後の免除、非自発的失業者の軽減などは反映していません。各分に賦課限度額の上限が掛かります。正確な額は市区町村の国保窓口・保険料通知書でご確認ください。

解説

会社を退職して健康保険の任意継続をしない場合や、自営業・フリーランスとして働く場合は、市区町村の国民健康保険(国保)に加入し、世帯主が保険料を納めます。この国民健康保険料シミュレーターは、前年の総所得と世帯の加入人数から、1年間に納める国保料のおおよその金額(年額・月額)を、内訳つきで素早く試算するためのツールです。退職後にいくら備えればよいか、開業後の資金計画をどう立てるかを考えるときの目安になります。すべての料率・均等割・限度額は編集できるので、お住まいの自治体の値に合わせて計算できます。

国保料は大きく「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40〜64歳のみ)」の3つで構成され、それぞれが「所得割(所得に応じた額)」と「均等割(加入者1人あたりの定額)」の合算で決まります(自治体によってはさらに世帯ごとの平等割や資産割が加わります)。本ツールは、実務で中心となる『所得割+均等割』の2方式で試算します。計算式は、算定基礎所得=前年の総所得−基礎控除43万円(下限0)とし、医療分=算定基礎所得×医療所得割率+医療の均等割×加入者数、支援金分・介護分も同様に求め、各分に賦課限度額の上限(キャップ)を掛けます。介護分は40〜64歳の人数にのみ掛かります。

初期値は、医療分=所得割7.0%・均等割28,000円・限度額65万円、後期高齢者支援金分=所得割2.5%・均等割10,000円・限度額24万円、介護分=所得割2.0%・均等割15,000円・限度額17万円としています。これらは全国のおおよその平均をイメージした『目安』であって、実際の料率・均等割・限度額は市区町村ごとに大きく異なります。政令市と町村、同じ都道府県内でも自治体ごとに差があるため、必ずお住まいの市区町村の国保料率(自治体サイトや保険料の決定通知書に記載)を入力し直してください。基礎控除43万円は住民税の基礎控除に準じた国保の算定ルール、介護分が40〜64歳に限られるのは、この年齢層が介護保険の第2号被保険者にあたるためです。

たとえば前年の総所得200万円・加入者1人・その1人が40〜64歳のケースでは、算定基礎所得は200万−43万=157万円。医療分は所得割157万×7.0%=約11.0万円に均等割2.8万円を足して約13.8万円、支援金分は所得割約3.9万円+均等割1.0万円で約4.9万円、介護分は所得割約3.1万円+均等割1.5万円で約4.6万円。合計の年間保険料は約23.4万円、月額に直すと約1.9万〜2.0万円が目安になります(いずれも限度額の範囲内)。所得が高くなると各分が賦課限度額に達して頭打ちになり、逆に所得が低い世帯には軽減措置(後述)が適用されるため、この単純計算より安くなることがあります。

この試算はあくまで目安であり、次の点を簡易化しています。(1)世帯単位の平等割や、固定資産に応じた資産割を採用する自治体の分は含みません。(2)所得が一定以下の世帯に適用される7割・5割・2割の均等割・平等割軽減、(3)会社の健康保険の被扶養者だった65〜74歳の人への旧被扶養者減免、(4)倒産・解雇などによる非自発的失業者の保険料軽減、(5)産前産後期間の保険料免除、などは反映していません。実際にはこれらで金額が下がる場合があります。正確な保険料は、お住まいの市区町村の国保窓口や、毎年送られてくる保険料(税)の決定通知書を必ず優先してください。

よくある質問

国民健康保険料はどうやって決まりますか?

国保料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40〜64歳のみ)」の3つの合計で、それぞれが所得に応じた『所得割』と加入者1人あたり定額の『均等割』の合算です(自治体により世帯ごとの平等割・資産割が加わることもあります)。所得割は『(前年の総所得−基礎控除43万円)×料率』で計算します。本ツールはこの所得割+均等割の2方式で年額の目安を試算します。

初期表示の料率をそのまま使ってよいですか?

いいえ。初期値(医療7.0%・支援2.5%・介護2.0%、均等割や限度額も含む)は全国のおおよその平均をイメージした『目安』にすぎません。国保の料率・均等割・賦課限度額は市区町村ごとに大きく異なるため、必ずお住まいの自治体の実際の値(自治体サイトや保険料の決定通知書に記載)を入力し直してください。

退職して会社の健康保険から国保に切り替えると保険料は上がりますか?

ケースによります。在職中の健康保険は会社が保険料の約半分を負担しますが、国保は全額自己負担です。一方で国保料は前年の所得を基に決まるため、退職翌年は前年の給与所得が反映されて高く感じることがあります。会社の健康保険を最長2年続ける『任意継続』と国保のどちらが安いかは、前年所得や扶養家族の有無で変わるので、両方を試算して比べるのがおすすめです。

フリーランス・自営業の場合、何を『前年の総所得』に入れますか?

事業所得なら『売上−必要経費』、給与があれば『給与収入−給与所得控除』など、各種所得を合計した『所得』の金額を入れます(収入額そのものではありません)。青色申告特別控除を適用している場合は、それを差し引いた後の所得を用います。国保では、この総所得からさらに基礎控除43万円を引いた額が保険料の算定基礎になります。

介護分(介護保険料)は誰にかかりますか?

40〜64歳の人(介護保険の第2号被保険者)にのみ、医療分・支援金分に上乗せしてかかります。39歳以下と65歳以上は介護分の対象外です(65歳以上の介護保険料は国保とは別に納めます)。本ツールでは「40〜64歳の人数」に入れた人数分だけ介護分の所得割・均等割を計算します。

賦課限度額(上限)とは何ですか?

国保料には、所得が高くても一定額で頭打ちになる上限『賦課限度額』が、医療分・支援金分・介護分それぞれに設けられています。本ツールの初期値は医療65万円・支援24万円・介護17万円としていますが、これも自治体・年度で変わります。所得割+均等割の計算結果がこの上限を超える場合は、上限額でキャップされます。

所得が低いと保険料は安くなりますか?(軽減措置)

はい。世帯の所得が一定以下の場合、均等割・平等割が7割・5割・2割軽減される制度があります。本ツールはこの軽減を反映していないため、低所得世帯では実際の保険料が試算より安くなることがあります。ほかにも旧被扶養者減免、非自発的失業者の軽減、産前産後の免除などがあります。詳しくは市区町村の国保窓口にご確認ください。

この試算と実際の保険料が違うのはなぜですか?

本ツールは所得割+均等割の2方式で計算した『目安』で、平等割・資産割や各種軽減・減免を簡易化しているためです。また料率・均等割・限度額は自治体ごとに異なり、年度でも改定されます。正確な金額は、お住まいの市区町村の国保窓口や、毎年送られる保険料(税)の決定通知書を必ず優先してください。