🏥 傷病手当金の計算
健康保険の傷病手当金の「1日あたりの額(支給日額)」と、休んだ日数に応じた「総支給額」の目安を計算します。支給日額は標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3で求めます。計算はすべてブラウザ内で行い、入力はどこにも送信されません。
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支給額の目安
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支給の要件
- 業務外の病気・けがの療養で働けないこと(仕事上のけが・病気は労災保険の対象で対象外)。
- 連続する3日間の待期(公休・有給を含む休みでよい)を経て、4日目以降に労務不能で休んでいること。
- その間、給与が支払われないこと(給与が一部支払われる場合は傷病手当金との差額が支給)。
支給期間は、支給開始日から通算1年6か月までが上限です(2022年1月以降開始分は、就労して不支給となった期間を除いて通算)。
解説
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けなくなり、給与が受けられないときに、生活を支えるために健康保険から支給される給付です。本ツールは、その1日あたりの支給額(支給日額)と、休んだ日数に応じた総支給額の目安を、ブラウザ内で計算します。入力した金額はどこにも送信されません。あくまで概算の目安であり、正式な額は加入先の保険者が算定します。
支給日額の基本式は「支給開始日以前の直近12か月の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3」です。標準報酬月額とは、社会保険料の計算に使う、給与を区切りのよい等級に当てはめた額のことです。本ツールでは、この平均額を入力すると 30 で割って1日あたりの標準報酬日額を出し、その3分の2を支給日額とします。1円未満は四捨五入する扱いが一般的ですが、加入先によっては÷30の段階を10円単位に丸めるなど運用差があるため、表示は目安値です。例えば標準報酬月額の平均が30万円なら、300,000÷30=10,000、10,000×2/3=6,666.67 → 四捨五入で支給日額は約6,667円、30日分でおよそ200,010円になります。
支給を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。①業務外の病気・けがのための療養で働けないこと(仕事上のけが・病気は労災保険の対象で傷病手当金の対象外)、②連続する3日間の待期(公休や有給を含む休みでよい)を経て、4日目以降に労務不能で休んでいること、③その間に給与の支払いがないこと(給与が一部支払われる場合は、傷病手当金との差額が支給されます)。待期の3日間には手当は支給されません。
支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月までです(2022年1月以降に支給が始まったものは、途中で就労して不支給となった期間を除いて通算されます)。なお、同じ理由で障害厚生年金や老齢年金、労災の休業補償などを受けられる場合は、傷病手当金が調整(減額・不支給)されることがあります。退職後も一定の条件を満たせば継続して受けられる場合があります。金額・期間・要件は法改正や保険者の運用で変わるため、最新は健康保険(協会けんぽ・健保組合)や公的な情報を優先してください。
よくある質問
傷病手当金の1日あたりの額はどう計算しますか?
「支給開始日以前の直近12か月の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3」で計算します。例えば標準報酬月額の平均が30万円なら、300,000÷30=10,000、その3分の2で支給日額は約6,667円(1円未満四捨五入)です。
標準報酬月額が分かりません。どうすればいいですか?
正確には給与明細や「健康保険・厚生年金保険 標準報酬決定通知」、ねんきん定期便などで確認できます。分からない場合は、おおよその月給(額面)を入れてもおおまかな目安になります。ただし標準報酬月額は等級に丸めた額なので、実際の給与と一致しないことがあります。
いつから支給されますか?(待期とは)
連続する3日間の待期を完成させ、4日目以降の労務不能で休んだ日から支給対象になります。待期の3日には土日祝などの公休や有給を含めてかまいませんが、連続していることが必要です。待期の3日間そのものには手当は支給されません。
有給休暇を使った日や、給与が出た日はどうなりますか?
給与が支払われている間は、原則として傷病手当金は支給されません。ただし支払われた給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。待期の完成には、有給で休んだ日を含めても差し支えありません。
どれくらいの期間もらえますか?
支給を開始した日から通算して1年6か月までです。2022年1月以降に支給が始まったものは、途中で復職して支給されなかった期間を除いて通算されます。それより前は「支給開始から1年6か月」の暦の期間で数える扱いでした。
年金や労災を受けていても、傷病手当金はもらえますか?
同じ病気・けがで障害厚生年金・障害手当金や老齢年金、労災の休業補償などを受けられる場合は、傷病手当金が調整(減額または不支給)されることがあります。金額が重なる場合は差額のみの支給になるのが基本です。詳しくは加入先の保険者に確認してください。
自営業(国民健康保険)でも受けられますか?
傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・健保組合など)の給付で、国民健康保険には原則ありません(新型コロナ特例など一部の例外を除く)。会社員などの被保険者向けの制度です。加入している保険の種類をご確認ください。
この計算結果はそのまま申請額になりますか?
いいえ、あくまで目安の概算です。実際の支給額は、加入先の保険者が保有する標準報酬月額の記録に基づいて算定します。丸め処理や調整、支給期間の通算などで変わるため、正式な額は保険者や公的情報で確認してください。