🧑‍🦽 介護休業給付金の計算

家族を介護するために介護休業を取ったときに、雇用保険から受け取れる「介護休業給付金」の目安を試算します。休業開始時の賃金と休業日数を入れると、賃金日額 × 支給日数 × 67% で給付総額のめやすを計算します。対象家族1人につき通算93日・3回までの分割取得に対応しています。

入力

賃金の入力方法

円(休業開始前おおよそ6か月の平均月収・額面。賃金日額 ≒ 月額 ÷ 30 として概算します)

日(対象家族1人につき通算93日が上限。3回まで分割できます)

介護休業給付金の総額(目安)

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※ 概算です。休業開始時賃金日額には上限額(毎年8月に改定)があり、超過分は給付に反映されません。下限額や、支給単位期間中に一定以上働いた場合の減額、対象家族・被保険者期間などの支給要件は反映していません。実際の支給可否・金額は、ハローワークや勤務先、厚生労働省などの公的情報を優先してご確認ください。断定的な受給額を示すものではありません。

※ これは育児休業給付金(別制度)ではありません。育児のための休業については 育児休業給付金の計算 をご利用ください。

解説

介護休業給付金は、家族を介護するために介護休業を取得し、その間の収入が減る雇用保険の被保険者に対して、ハローワークから支給される給付金です。働きながら親や配偶者を介護する人が増えるなか、介護離職を防ぐためのセーフティネットとして用意されています。本ツールは、休業開始時の賃金と休業日数を入力するだけで、受け取れる給付金の総額のめやすをその場で試算します。介護のために仕事を休むか迷っているときや、休業中の家計を事前に見積もりたいときに役立ちます。

計算の考え方はシンプルです。給付額は『休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%』で求めます。休業開始時賃金日額は、原則として休業開始前6か月間の賃金合計を180で割った金額です。手元に6か月分の賃金がないときは、賃金月額 × 6 ÷ 180、つまり月額 ÷ 30 でおおよその日額を求めても構いません(本ツールの「賃金月額から」モードはこの概算を使っています)。給付率は現在67%で、たとえば賃金日額1万円・休業93日なら、10,000 × 93 × 0.67 = 約62万3,100円が目安になります。

介護休業給付金には、育児休業給付金とは異なる独自のルールがあります。最大の特徴は、支給の対象になる休業が同じ対象家族1人につき通算93日までで、しかも3回まで分割して取得できる点です。たとえば同じ家族の介護のために30日・30日・33日の3回に分けて休むといった使い方ができ、合計が93日を超えなければ複数回に分けても給付を受けられます。本ツールの休業日数欄は、この93日を上限としてチェックし、超える入力があった場合は93日に丸めて計算します。介護する家族が複数いる場合は、対象家族ごとに別枠で最大93日が使えます。

一方で、本ツールが反映していない要素もあります。休業開始時賃金日額には上限額と下限額が設けられており、上限額は毎年8月に改定されます。賃金が高い人は上限で頭打ちになるため、実際の給付額はこのツールの目安より少なくなることがあります。また、支給単位期間中に一定以上働いて賃金を受け取った場合の減額・不支給、被保険者期間や対象家族の範囲といった支給要件、制度改正などは考慮していません。あくまで概算であり、正確な受給額・受給できるかどうかは、必ずハローワークや勤務先の担当窓口、厚生労働省などの公的情報でご確認ください。

よくある質問

介護休業給付金はどのように計算していますか?

『休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%』で計算しています。賃金月額から入力した場合は、賃金日額を『月額 ÷ 30』とみなして概算します(休業開始前6か月の賃金合計 ÷ 180 と同じ考え方です)。たとえば賃金日額1万円・休業93日なら、10,000×93×0.67=約62万3,100円が目安です。

育児休業給付金とは違うのですか?

はい、別の制度です。介護休業給付金は家族の介護のための休業が対象で、給付率は一律67%、対象家族1人につき通算93日・3回までという上限があります。育児のための休業は育児休業給付金の対象で、給付率や日数の考え方が異なります。育児の場合は当サイトの『育児休業給付金の計算』をご利用ください。

休業日数は何日まで入力できますか?

対象家族1人につき通算93日が上限です。本ツールでは93日を超える入力があった場合、自動的に93日に丸めて計算し、その旨を注記します。93日は3回まで分割して取得でき、複数回に分けた合計が93日以内であれば給付の対象になります。

実際の支給額と差が出るのはなぜですか?

休業開始時賃金日額には上限額(毎年8月に改定)と下限額があり、賃金が高い人は上限で頭打ちになるため、目安より少なくなることがあります。また休業中に一定以上働いて賃金を受け取った場合の減額・不支給や、被保険者期間などの支給要件も本ツールでは反映していません。正確な額はハローワークでご確認ください。

賃金月額と賃金日額のどちらを入れればよいですか?

おおよその目安を知りたいだけなら「賃金月額から」で額面の月収を入力すれば、月額÷30で日額を概算します。より正確に出したい場合は「賃金日額を直接入力」を選び、休業開始前6か月の賃金合計÷180で求めた日額を入れてください。賞与(ボーナス)は日額の計算に含めないのが原則です。

対象になる家族の範囲は?

一般に、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫などが対象家族とされます。要介護状態にある対象家族を介護するための休業が給付の対象です。詳しい要件や範囲は改正されることがあるため、必ずハローワークや厚生労働省の公的情報でご確認ください。

給付金に税金や社会保険料はかかりますか?

介護休業給付金は非課税で、所得税や住民税はかかりません。そのため額面がほぼ手取りに近くなります。ただし社会保険料の免除の扱いは育児休業とは異なることがあるため、休業中の保険料負担については勤務先や年金事務所でご確認ください。

入力した金額はサーバーに送られますか?

送られません。計算はすべてブラウザ内で完結し、入力した賃金や日数はどこにも送信されません。オフラインでも利用できます。