社会保険料計算(本人負担の目安)

会社員の給与(標準報酬月額)から毎月天引きされる社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)の本人負担分の目安を計算します。賞与時の保険料も試算できます。

※ あくまで概算・目安です。 健康保険料率・介護保険料率はお住まいの都道府県や加入する健康保険組合によって異なり、料率は毎年改定されます。デフォルトの料率は目安(協会けんぽ全国平均の水準)です。実際の標準報酬月額は月給と等級表で決まります。正確な金額は勤務先・全国健康保険協会(協会けんぽ)・年金事務所の情報を優先してください。

入力

健康・介護・厚生年金の算定基礎(標準報酬月額)と、雇用保険の算定基礎(月給)に用います。厳密には別々に決まりますが、ここでは同じ額として概算します。

40〜64歳の方のみ、介護保険料が上乗せされます(介護保険第2号被保険者)。

入力すると、賞与(標準賞与額)にかかる社会保険料の目安も表示します。空欄なら計算しません。

保険料率の設定(編集できます)

下の料率は目安のデフォルト値です。都道府県・年度・加入する健康保険組合で異なるため、ご自身の値に書き換えて計算してください。健康保険・介護保険・厚生年金は労使折半のため、本ツールは入力した料率の半分を本人負担として計算します。雇用保険は折半ではなく、入力した本人負担分の料率をそのまま使います。

協会けんぽ全国平均の目安。都道府県で異なります(本人負担はこの半分)。

40〜64歳のみ加算されます(本人負担はこの半分)。

全国一律で18.3%(本人負担は半分の9.15%)。通常は変更不要です。

一般の事業の労働者負担の目安。事業の種類で異なります(折半ではなく本人負担分をそのまま使用)。

毎月の社会保険料(本人負担・概算)

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健康保険料 —
介護保険料(40〜64歳) —
厚生年金保険料 —
雇用保険料 —
毎月の合計(本人負担) —

※ 本人負担額は円未満を四捨五入した目安です。実務では保険料の端数処理(50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ等)や標準報酬月額の等級区分により、給与明細の額と数円〜数百円の差が生じることがあります。正確な額は給与明細・勤務先・協会けんぽ・年金事務所の情報を優先してください。

解説

会社員(厚生年金・健康保険の被保険者)の給与から毎月天引きされる社会保険料の本人負担分の目安を計算するツールです。天引きされるのは主に「健康保険料」「介護保険料(40〜64歳のみ)」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の4つで、このうち健康保険・介護保険・厚生年金は会社と従業員が半分ずつ負担する労使折半です。給与から差し引かれる社会保険料の合計はいくらか、内訳はどうなっているかを、標準報酬月額(月給)と年齢を入れるだけで確認できます。給与明細を見て「社会保険料でこんなに引かれているのはなぜ?」と気になったときや、転職・昇給で給与が変わったときの手取りへの影響を事前に見積もりたいときに役立ちます。手取りそのものではなく、あくまで社会保険料の合計と内訳を出すツールで、所得税・住民税は含みません(手取り全体は関連ツールの手取り計算をご利用ください)。

計算の考え方は次のとおりです。健康保険料は標準報酬月額×健康保険料率÷2(デフォルト率10.00%=協会けんぽ全国平均の目安)、介護保険料は40〜64歳のみ標準報酬月額×介護保険料率÷2(デフォルト1.60%の目安)、厚生年金保険料は標準報酬月額×18.30%÷2(本人負担は9.15%・料率は全国一律で固定)、雇用保険料は月給×雇用保険料率(デフォルト0.6%=一般の事業の労働者負担の目安。労使折半ではなく本人負担分の料率をそのまま使用)で算出します。たとえば月給30万円・40歳未満なら、健康保険15,000円+厚生年金27,450円+雇用保険1,800円=合計44,250円が毎月の本人負担の目安です。40〜64歳ならこれに介護保険2,400円が加わります。

料率は毎年改定され、健康保険料率・介護保険料率はお住まいの都道府県や加入する健康保険組合によって大きく異なります。たとえば協会けんぽでも都道府県ごとに料率が設定されており、健康保険組合はさらに独自の料率を定めています。そのため本ツールでは健康保険料率・介護保険料率・厚生年金保険料率・雇用保険料率の4つをすべて編集可能な入力欄にし、デフォルト値はあくまで全国平均水準の『目安』として提示しています。ご自身の勤務先の給与明細や、全国健康保険協会(協会けんぽ)・加入している健康保険組合が公表する当年度・当該都道府県の料率に書き換えて計算してください。健康保険・介護保険・厚生年金は入力した料率の半分を本人負担として計算し、雇用保険は本人負担分の料率をそのまま使います。厚生年金保険料率は全国一律18.3%で固定のため、通常は変更する必要はありません。

注意点として、実際の標準報酬月額は入力した月給そのものではなく、毎年4〜6月の報酬の平均などをもとに定められた等級表の区分(標準報酬月額)で決まり、原則としてその年の9月から翌年8月まで適用されます。本ツールは等級表の厳密な当てはめは行わず、入力額をそのまま算定基礎として扱う概算です。また保険料の端数処理には50銭以下切り捨て・50銭超切り上げといった実務上の慣行がありますが、ここでは円未満四捨五入の目安としています。賞与(標準賞与額・1,000円未満切り捨て)にも保険料はかかり、健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円といった上限があります(本ツールは上限を考慮しません)。以上のとおりこれは目安の試算であり、正確な金額は給与明細・勤務先・協会けんぽ・年金事務所の情報を優先してください。

よくある質問

給与から天引きされる社会保険料には何が含まれますか?

会社員の場合、毎月の給与からは主に「健康保険料」「介護保険料(40〜64歳のみ)」「厚生年金保険料」「雇用保険料」が天引きされます。このうち健康保険・介護保険・厚生年金は会社と半分ずつ負担する労使折半で、給与明細に載るのは本人負担分(半分)です。雇用保険は労使で負担割合が異なり、本人は事業の種類に応じた負担分(一般の事業で0.6%程度)を負担します。本ツールはこの4つの本人負担分の合計を計算します。

月給30万円だと社会保険料はいくら引かれますか?

デフォルト料率・40歳未満の目安では、健康保険料15,000円(30万×10%÷2)+厚生年金保険料27,450円(30万×18.3%÷2)+雇用保険料1,800円(30万×0.6%)=毎月合計44,250円が本人負担の目安です。40〜64歳の方はこれに介護保険料2,400円(30万×1.6%÷2)が加わり、合計46,650円が目安になります。料率は都道府県や年度で変わるため、あくまで概算です。

健康保険料率はどこの数字を使えばよいですか?

健康保険料率は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合はお住まいの都道府県ごとに、健康保険組合の場合はその組合ごとに異なり、毎年改定されます。デフォルトの10.00%は協会けんぽ全国平均の水準の目安です。正確に計算するには、勤務先の給与明細や、協会けんぽ・加入している健康保険組合が公表する当年度・当該都道府県の料率を「保険料率の設定」に入力してください。本ツールはそこに入れた料率の半分を本人負担として計算します。

介護保険料はいつからかかりますか?

介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月から64歳まで(介護保険第2号被保険者)かかり、健康保険料に上乗せして給与から天引きされます。65歳以降は原則として年金からの天引き等に切り替わり、給与天引きの対象外になります。本ツールは年齢を40〜64歳にした場合のみ介護保険料を加算します。介護保険料率も都道府県・組合で異なるため、目安の1.60%は必要に応じて書き換えてください。

厚生年金保険料の料率はなぜ固定なのですか?

厚生年金保険料率は、段階的な引き上げを経て2017年9月以降18.3%で固定されており、全国一律です。労使折半のため本人負担は半分の9.15%です。標準報酬月額×18.3%÷2が本人負担の目安になります。健康保険料率と違って都道府県による差はないため、本ツールでもデフォルトの18.30%を通常は変更する必要はありません。

標準報酬月額とは何ですか?月給をそのまま入れてよいですか?

標準報酬月額は、健康保険・厚生年金の保険料を計算するための基礎となる金額で、毎年4〜6月の報酬の平均などをもとに等級表の区分に当てはめて決まります(原則9月〜翌8月に適用)。実際の月給とぴったり同じとは限りません。本ツールは等級表の厳密な再現はせず、入力した月給をそのまま算定基礎として扱う概算です。正確な標準報酬月額は給与明細や勤務先・年金事務所でご確認ください。

賞与(ボーナス)にも社会保険料はかかりますか?

かかります。賞与からは「標準賞与額」(1,000円未満切り捨て)に健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の各料率をかけた保険料が天引きされます。本ツールは賞与額を入力すると賞与時の内訳と合計を表示します。ただし健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円という上限があり、これを超える部分には保険料がかかりません。本ツールは上限を考慮しない概算です。

計算結果と給与明細の額が少し違うのはなぜですか?

本ツールは目安の概算です。実際の額は、(1)標準報酬月額が等級表の区分で決まること、(2)保険料の端数処理(50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ等)の慣行、(3)お住まいの都道府県・健康保険組合・年度による料率差、などにより数円〜数百円ずれることがあります。正確な金額は給与明細・勤務先・協会けんぽ・年金事務所の情報を優先してください。