シルギア

育児休業給付金とは

読み:いくじきゅうぎょうきゅうふきん

育児休業を取った人に雇用保険から支給される給付金。休業前賃金の一定割合が支払われる。

育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した人に、雇用保険から支給される給付金です。休業中は給与が支払われないことが多いため、その間の生活を支えます。男女どちらも対象です。

支給額は、育児休業の開始から180日目(6か月)までは「休業前の賃金の67%」、181日目以降は「50%」が目安です(上限あり)。実際には、休業中は社会保険料が免除されることもあり、手取りで見ると休業前の8割程度になることもあります。

受給には、育児休業を開始する前の2年間に、一定の加入期間が必要です。パパ・ママ育休プラスや、保育所に入れない場合の延長など、制度には細かな条件があります。最新の割合や上限はハローワーク・勤務先で確認します。

関連する無料ツール

関連する用語

ほかの用語

← 用語集一覧へ / すべてのツール