傷病手当金とは
読み:しょうびょうてあてきん
病気やけがで仕事を休み給与が受けられないとき、健康保険から支給される手当。
傷病手当金は、会社員などが加入する健康保険の制度で、業務外の病気やけがで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される手当です。生活を支えるための保障で、申請して受け取ります(国民健康保険には原則ありません)。
支給の条件は、(1)業務外の病気・けがで療養中、(2)仕事に就けない、(3)連続して3日間休んだ後の4日目以降、(4)その間の給与の支払いがない(または傷病手当金より少ない)こと、です。最初の連続3日間(待期)は支給されません。1日あたりの額は、おおむね「直近の標準報酬日額の3分の2」です。
支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月までです。退職後も、一定の条件を満たせば継続して受けられる場合があります。金額や条件は改定されることがあるため、最新は加入先の健康保険で確認します。